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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年3月13日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3735 )  2024年3月13日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 資本制度 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 その間をぬって移動し、リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議の内 1件は
 JETRO(※)様ご主催のセミナー…

 テーマは

  『米中関係を巡る
    経済安全保障動向の振り返りと
   米国大統領選を控えた見通し』

 いま、2024年11月の米国大統領選挙に
 世界中の注目が集まっています。

 一方で、米国と中国の関係は
 トランプ前政権から緊張が続いており

 バイデン政権においても
 安全保障で譲れない分野では
 引き続き、厳しい措置を講じる
 姿勢を明示しています。

 特に、機微技術…軍事に用いられる
 可能性の高い技術…の管理を
 中心として

 具体的な措置として
 輸出管理、対内投資審査などで
 執行が強化されてきました。

 さらには、人権も
 安全保障に含まれるとして

 強制労働が関与した製品の
 輸入制限にも踏み込むなど

 措置の幅も拡大しています。

 昨日は、これまでの
 米国の経済安全保障措置と
 
 それが、サプライチェーンに与えた
 影響をひも解くとともに

 11月の大統領選挙を挟んで
 米国の政策がどう進展していくか

 【第1部】米国の経済安全保障政策の振り返り
  (1)バイデン政権による対中政策の現状と展望
  (2)輸出管理を中心とする米国経済安保政策の変遷
  (3)貿易・投資動向から読み解く
      米中対立がサプライチェーンに与えた影響

 【第2部】今後の政策の見通し
  (1)米国大統領選を控えた
      米国の経済安保政策の短期見通し

 といった切り口から
 展望、解説いただきました。

 (※)JETRO: Japan External Trade Organization
   独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
  は東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の
  中期目標管理法人たる独立行政法人。

   2003年(平成15年)10月1日設立。
 
   日本の貿易の振興に関する事業、
   開発途上国・地域に関する研究を
  幅広く実施している。

   設置法は
  独立行政法人日本貿易振興機構法。
  (平成14年法律第172号)

   職員数は、日本国内1,045名、日本国外721名。




 【資本制度とは?】

 今日から、新シリーズ
 『会社の計算・資金調達』
 について考えます。

 今日は、その第一弾『資本制度』です。
 
 会社法施行以前は、『資本』とは
 会社財産を確保するための
 基準となる一定の金額と説明されていました。

 株式会社に対する債権者にとっては
 債権の返済を受けるためにあてにできるのは
 会社財産だけですから
 会社財産がある程度、確保されることが
 必要になります。

 すなわち債権者保護の観点から
 会社財産が、この資本以下に
 なってならないと定めたのが資本制度です。

 【剰余金分配規制による債権者保護】   

 一方で会社法では
 資本金1円でも会社を設立することが
 認められています。

 資本制度が変わった理由は
 わずかな資本金でも起業することを可能にする
 要請があったということもその一つですが
 資本額を定めているだけでは
 債権者保護に役立たないという点にあります。

 そこで会社法では、資本金額は問わない一方で
 『剰余金分配規制』という制度を設けました。

 この制度は、配当等を行う場合
 資本金額自体はいくらでも良いが
 まず剰余金が存在することを要求するという
 ものです。

 そしてその上で
 この剰余金からさらに
 自己株式の額等を除いた残額(分配可能額)
 を超えての配当等をさせないことで
 会社財産が、不当に流出するのを
 防ぐことを想定しています。

 さらに、会社の純資産額が
 300万円以上でなければ配当することはできない
 という最低純資産額規制の制度ができました。

 このように会社法は
 資本制度を変容することで
 会社設立を簡単にし、かつ債権者保護機能を
 剰余金分配規制という新たな
 別の制度に担わせることにしました。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日から、新シリーズ
  『会社の計算・資金調達』
 その第一弾として
  『資本制度』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの第二弾
  『計算書類や配当』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社財産の基盤となるものが資本です。

   『資本制度』
  とは、債権者保護のため、会社財産が
   この資本以下になってならないと定めた制度です。

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          事業承継 ことはじめ

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