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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年2月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3699 )  2024年2月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会計参与 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せの内 1件は
 埼玉県越谷市へ…

 ある生活関連サービス事業者様との
 経営革新計画策定に向けての
 2回目の打合せに臨みました。

 『経営革新計画』
 とは、中小企業の新たな取り組みに対する
 計画のことで

 経営革新支援によって
 様々な支援措置が受けられます。

 経営革新計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
 『中小企業新事業活動促進法』

 で、本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった、中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 経営革新計画が必要な事業者は
 創業後に事業を軌道に乗せ

 更なる成長を模索する
 成長期にある場合がほとんど…

 事業を拡大させている元気な企業が
 経営革新計画を
 策定するケースが多いと言えます。

 経営革新計画で重要となってくる要素が
 『経営革新』

 同法では、この
 『経営革新』
 を以下のように定めています。

 事業者が、新事業活動を行うことにより
  その経営の、相当程度の向上を図ること…

 すなわち、経営革新計画を策定する上では
 (1)新事業活動
 (2)経営の相当程度の向上
 を意識した計画にする必要があります。

 一方で、経営革新計画の承認を受けると
 様々なメリットがあります。

 (1)金融支援
  信用保証の別枠化や
  日本政策金融公庫の低利融資

 (2)投資や補助金による支援
  起業支援ファンドや
  中小企業投資育成株式会社からの
  投資の制度化や
  補助金の採択審査における加点要素

 (3)販路開拓についての支援
  販路開拓コーディネーターの支援や
  テストマーケティング支援
  市場調査のフィードバックといった支援

 (4)特許料の減免措置
  審査請求料、および
  1年から10年の特許料が半額に軽減

 前回の、初回打合せでは
 『現状分析』
 の位置付けから

 ヒアリングを実施させていただきましたが

 昨日は、経営革新計画策定の
 ベースとなる
  《 現状分析⇒課題抽出⇒対策立案 》
 の流れに沿って、議論…

 昨日の打合せに向け

 前回打合せにおけるヒアリング結果
 ならびに
 先日、併せていただいた
 同事業者様の財務諸表を基に

 当社にて作成した
 タタキ台資料を提示させて頂きながら

 意見交換、情報交換させていただきました。




 【会計参与とは?】

 会計参与とは、取締役や執行役と共同して
 計算書類などを作成し
 株主総会で説明する職務を担う者です。

 なお会計参与が担えるのは
 公認会計士、税理士に限定され
 取締役、執行役、監査役、使用人など
 他の役員との兼任はできません。
 
 【会計参与の任期・報酬】

 会計参与は株主総会で選任され
 任期は原則2年ですが
 定款の定めによって短縮することもできます。

 会計参与の報酬は、監査役の場合と同様
 定款に定めがなければ
 株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の
 議決権の過半数を有する株主が出席し
 出席した当該株主の議決権の
 過半数をもってする決議)で決定します。 

 【会計参与の権限と義務】

 会計参与は、計算書類の作成を行う者ですから
 いつでも、会計帳簿を閲覧・謄写することができ
 また取締役や執行役に対して
 会計に関する報告を求めることができます。

 なお取締役会が設置されている会社の場合
 会計参与は、計算書類などの承認を行う
 取締役会に出席しなければならず
 必要な場合には意見を述べなければなりません。
  
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『会計参与』
 について考えました。

 明日は
  『会計監査人』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会計参与を担えるのは
   公認会計士、税理士に限定され
  取締役、執行役、監査役、使用人など
   他の役員との兼任はできません。

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          事業承継 ことはじめ

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