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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年2月29日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3722 )  2024年2月29日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式譲渡 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、埼玉県川口市へ…

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 ロータリー財団部門が主催する
 【地区補助金管理セミナー】
 に出席しました。

 同地区内71クラブを対象とし
 毎年開催されている本セミナー…

 各クラブでの、次年度活動をサポートする
 地区補助金の申請に向け

 次年度のクラブ会長をはじめとする
 各クラブの代表が“一堂に会し”
 
 ●補助金資金の、配分に関する地区方針を徹底する
 ●補助金資金を配分し、活動報告書の提出を徹底する
 ●同財団補助金の『授与と受託の条件』を与え、指導する
 ●同財団補助金に関する情報を提供する

 ことを目的としています。

 当方も、次年度は同部門で6年目…

 中堅にあたる立場になりますが(笑)

 こうした中、次年度は
 同部門にて、ポリオ・プラス委員長を務めます。

 当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
 【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
 における
 【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
       ポリオのない世界のための計画を立てる。
 をもふまえ

 1.啓蒙推進活動

  以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
  (1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
  (2)その根絶を
      なぜロータリーが担うのか…?
  (3)私たちの寄付は
      どのように使われているのか…?
  (4)『あと少し』の中で、今後どのような
      計画で、根絶活動を進めていくのか…?
 
 2.募金活動

  上記
   『啓蒙推進活動』
  との相乗効果によって
 
  ポリオ根絶活動の原資となる
  寄付および募金活動推進を展開。

 の2つの役割を主幹するのが当委員会…

 昨日のセミナーでは、司会進行役を
 務めさせていただき

 部門委員長あるいは他の委員長と共に

 (1)同財団補助金に関する情報
 (2)補助金配分に関する地区方針
 (3)同財団補助金の『授与と受託の条件』
 といった内容を織り交ぜながら
 各クラブからの補助金申請をどう受け付けるか…

 その募集要領を含めた
 プレゼンテーション資料を基に
 発信させていただきました。




 

 【株式の譲渡承認手続き】

 株式の譲渡とは
 株主としての権利を
 他者に移すことを言います。

 株式の譲渡は自由に
 行うことができるのが原則ですが
 例外として
 定款に株式譲渡制限のある場合が
 あります。

 譲渡制限のある株式を譲渡したい場合
 当該株主と譲受人との間で
 譲渡契約を結びます。

 その後、譲渡人あるいは譲受人から
 会社に対し承認請求をします。

 株主総会や取締役などの承認機関によって
 譲渡承認が得られれば、譲渡は
 会社に対しても法的効力が発生します。

 最後に、譲渡人と譲受人の双方が共同で
 株主名義の書換えを請求します。

 【なぜ譲渡制限するのか】

 株式の譲渡制限とは、会社が株主に対して
 自社株式の譲渡に制限を設けることです。

 すなわち
 『株式会社が、投資家から投資を
 受けやすくすると同時に
 非公開会社が、買収の危機を
 回避できるようにした』
 ということになります。
 
 【譲渡制限を廃止するには】

 一方で、株式を上場か
 店頭公開することを決めた企業は
 公開会社になるために
 株式の譲渡制限を廃止しなければなりません。

 廃止にはまず
 株主総会の特別決議により
 定款を変更します。

 次に登記の変更を行います。

 本店所在地では、特別決議後2週間以内
 支店所在地では3週間以内に
 変更の登記をすることが義務付けられています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式譲渡』
 について考えました。

 明日は
  『自己株式の取得』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式譲渡の際、証券保管振替機構に
   預けていなければ、名義の書換えが必要になります。

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          事業承継 ことはじめ

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