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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3721 ) 2024年2月28日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式譲渡自由の原則と制限 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、埼玉県川口市へ…
当方の所属する
国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
と同じくする
川口西ロータリークラブの卓話例会にて
当地区平和フェロー(※)の米国人大学院生
と共に、講師を務めました。
(※)平和フェロー
仕事や奉仕活動を通じて、国内外での
協力、平和、紛争解決を推進するリーダー。
国際ロータリーは
【平和は『人』から始まる】
と考え、平和フェローシップ(奨学金)を通じて
世界平和のと開発の担い手となる人材を育てている。
国際ロータリーでは
クラブだけでなく
ロータリアン一人ひとりが
ロータリーの活動に参加するよう強調するため
各月のテーマを指定しています(特別月間)。
こうしたことを背景に、2月のテーマは
『平和と紛争予防/紛争解決』
一方で、今年度、当方は
当地区部門の内の1つである
ロータリー財団部門にて
財団奨学・平和フェロー・学友委員長を
務めています。
(当方も、今年度は、地区ロータリー財団部門で
5年目…中堅にあたる立場になります(笑))
(1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
補助金を使っての
財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
受入れクラブおよびカウンセラーの発掘
(2)ロータリー平和フェローの学生と
カウンセラーの支援を推進
(3)そして、これらを終了し
地区ロータリー財団の学友となられた方の管理
の3つの役割を主幹するのが当委員会…
こうした背景をふまえ、昨日の同例会では
同フェローと共に
ロシアやイスラエルによる
軍事侵攻勃発を、例に引いて
国やイデオロギーの
違いを超えて勃発する国際紛争の解決に向けては
『国際機関のしくみ』
だけでは不十分で
『世界平和と開発の
担い手となる人材の育成』
と
併行して、行われなければならないのではないか
と、課題提起させていただきました。
【株式譲渡自由の原則と株式譲渡制限】
もともと株式会社においては
社員の地位が株式となっていて
株主の個性は重視されません。
したがって他人に
株式を自由に譲渡できるものとしても
不都合はありません。
また株式会社には
出資を払い戻す制度がありませんので
株主にとっては
株式の譲渡が、株式を取得するのに
要した資金を回収する唯一の手段です。
そこで、お金を取り戻す機会を
確保できるよう、会社法では
株式譲渡自由の原則を規定しています。
ところが例外的に、株主の出資した資金の
回収に支障が生じない範囲で
以下3つのケースで
株式の譲渡が制限されることがあります。
(1)法律による譲渡制限
(2)定款による譲渡制限
(3)個別的な契約による譲渡制限
【法律による譲渡制限】
(1)権利株の譲渡制限
権利株というのは
株式発行の効力発生前の
株式引受人の地位です。
株式発行の効力発生前に
自由に株式譲渡はできないと
するものです。
(2)株券発行前株式の譲渡制限
株式発行の効力発生後
株券発行前の
自由な株式譲渡を制限するものです。
(3)子会社による親会社株式の取得制限
【定款による譲渡制限】
会社法では、特に身内だけで
事業を営むような小規模会社を想定し
定款で定めることにより
株式譲渡制限株式を
発行することを認めています。
【個別的な契約による譲渡制限】
個別的な契約に基づいて
株式譲渡が制限されることがあります。
契約による株式譲渡制限ですので
株式譲渡制限契約の効果を、契約の
当事者以外に対して主張することはできません。
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編 集 後 記
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今日は
『株式譲渡自由の原則と制限』
について考えました。
明日は
『株式譲渡』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式譲渡は自由ですが
法律・定款・契約に基づく制限があります。
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