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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3715 ) 2024年2月22日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役に課せられる罰則 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、リアルな打合せ1件は
同じ さいたま市内を移動しての
不動産管理事業者代表者様との、同社
【経営力向上計画】
に関するものでした。
経営力向上計画とは
中小企業・小規模事業者等が
人材育成やITを活用した財務管理の高度化
生産性向上のための設備投資など
自社の経営力を向上するために実施する計画で
国の認定を得ることにより、以下のような
優遇税制や金融支援等を受けることができます。
1.優遇税制
(1)即時償却・税額控除適用
(中小企業経営強化税制)
認定計画に基づき、一定の設備を取得し
指定事業として導入した場合
法人税(個人事業主の場合は所得税)について
即時償却または取得価額の10%
(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)
の税額控除が選択適用可能。
(2)事業承継等に係る税負担の軽減
非上場株式等についての
贈与税・相続税の納税猶予制度あり。
(3)所得拡大促進税制で控除額増加
従業員の給与を、前年度より増加させた場合
最大で増加額の25%を、法人税から控除可能。
2.金融支援
(1)日本政策金融公庫や
民間金融機関による低利融資
(2)新事業活動及びM&A等による
事業承継に限り、別枠での
信用保証の追加保証や保証枠の拡大
(3)日本政策金融公庫による
海外支店・子会社の現地融資支援
(4)中堅企業や食品製造業者等限定の債務保証
3.補助金の加点・優先採択
ものづくり補助金や
事業承継補助金、小規模事業者持続化給付金
などの補助金申請の審査において
加点を受けることができる。
経営力向上計画については、2016年7月1日施行の
「中小企業等経営強化法」
で定められていて
施行から約4年が経過した2023年3月31日時点では
155,502件が、計画の認定を受けています。
昨日の、同事業者様は
かつて当社が支援させていただき
すでに申請済ではあるのですが
申請窓口である関東経済産業局様から
修正要請があったとのことで
まずは、修正要請内容を共有の上で
「どのように修正するのか」
その方向性について
議論・確認の上で、修正…
関東経済産業局様へ再申請しました。
その後、足早に、新幹線に飛び乗り
本日(2月22日)のセミナー会場である
秋田県横手市に向かいました。
【どのような罰則規定があるのか?】
違法な行為を罰する法律として刑法がありますが
会社法では特に、会社の健全性を守るため
違法な行為を行った役員らに対して
刑罰を科するものとしています。
会社法が定める罰則の主なものは
以下のように分けることができます。
(1)取締役らの背信行為
●取締役らの特別背任罪
●代表社債権者らの特別背任罪
(2)会社財産に対する罪
●会社財産を危うくする罪
●預合の罪
(3)株式などに関する罪
●虚偽文書行使等の罪
●株式の超過発行の罪
(4)汚職・不正な利益供与の罪
●取締役らの贈収賄罪
●株主らの権利行使に関する贈収賄罪
●株主の権利行使に関する利益供与罪
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編 集 後 記
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今日は
『取締役に課せられる罰則』
について考えました。
明日からは新シリーズ
『株式事務と株主総会召集手続き』
その1回目として
『株式と株主の関係』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役に課せられる罰則として
刑法とは別に、会社法にも罰則の定めがあります。
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