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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年2月21日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3714 )  2024年2月21日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表訴訟 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議の前段で、埼玉県狭山市へ…

 当方の所属する川越市倫理法人会と
 同じくする、埼玉県内の単会である
 狭山市倫理法人会の
 モーニングセミナーに出席しました。

 倫理法人会は、一般社団法人倫理研究所の
 法人会員によって組織された会…

 全国68,000社の会員企業が
 純粋倫理に根ざした
  『倫理経営』
 を学び、実践し、その輪を拡げる活動を
 展開しています。

 「経営」の「営」は、
 時代の変化、お客様状況の変化をふまえ
 積極的に変えていくべきものですが

 「経」は、むしろ、時代を超えて
 変わらない原理・原則…

 同会では、この不変である「経」を
  『倫理』
 であるとし

 この倫理に基づく
  『倫理経営』
 の学習と実践を通して
 企業と社会の健全な繁栄をめざしています。

 こうした同会の活動のベースが
  『モーニングセミナー』

 全国約700カ所の会場で
 都道府県、市町村に準じた地域の
 各単位倫理法人会(「単会」と呼ばれています)で
 毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。

 参加者は、朝型の生活習慣を身につけながら
 純粋倫理の学びと
 各界で活躍する講師の体験談を通して

 企業を、健全な繁栄へと導く
 倫理経営について学び

 会員間の交流と併せることで
 経営者にとって大切な気付きを得ています。
 (現在、埼玉県内では、昨日の狭山市
 当方の所属する川越市を加え、39カ所で
 モーニングセミナーが行われています)

 昨日の講師は、お隣りの
 東京は、上野倫理法人会で
 かつて会長を務められた、石崎美花葉 氏…
 (http://mikaha.com/)

 テーマは
  『尊己及人(己を尊び、人に及ぼす)』

 シングルマザーの環境に産まれ、育ち
 自己肯定感を持てなかった同氏が

 強い葛藤を乗り越えてのご結婚
 そして、ご出産を経ての
 御主人と御子息とのつながりに

  『倫理』
 を”加える”ことで

 ようやく、自己肯定感を培うことができた…

 素晴らしい内容でした!!




 【株主代表訴訟とは?】

 株主代表訴訟とは、個々の株主が
 会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
 (会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
 されています)

 取締役による権限濫用や違法行為というのは
 会社にとっても望ましいものではないので
 他の取締役が、責任を追及できれば
 それに越したことはありません。

 しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
 適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。

 そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
 株主に、取締役の責任を追及する手段が
 認められています。

 【訴え提起の要件】

 株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
 以下の要件を満たした場合です。

 (1)取締役の違法行為
 (2)訴えを提起できる株主
   原則として、6カ月前から引続き、株式を
   持っている株主
 (3)会社への責任追及の請求
 (4)不正な利益・加害の目的がないこと
 
 【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】

 株主代表訴訟であっても和解はできます。

 和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
 譲歩し合って、紛争を決着させることです。

 株主代表訴訟で和解すると、取締役の
 責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
 ありますが、その反面で
 訴訟を早期に解決することができるという
 メリットがあります。

 訴訟をむやみに長引かせるのは
 株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
 実際の株主代表訴訟での和解は
 取締役の責任を軽減したり
 免除する結果になるのが通常です。

 なお和解にあたっては
 株主全員の承諾を得る必要はありません。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『代表訴訟』
 について考えました。

 明日は
  『取締役に課せられる罰則』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表訴訟とは、株主が
   会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。

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          事業承継 ことはじめ

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