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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年2月20日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3713 )  2024年2月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員の解任と違法行為の差止請求権 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ 1件は
 埼玉県川越市へ…

 昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせていただいた

 広島県に本社を擁する
 中堅運送事業者様の営業統括役員で

 東日本担当をも兼任されておられる
 K氏との打合せに臨みました。

 K氏から、関東一都三県における
 某エリアに位置する
 会社あるいは事業の買収を考えている…

 との、お声がけを受けての
 先日に続いての、昨日の打合せ。

 物流・運送業界における
  『2024年問題』
 は、今や、物流・運送業界のみならず
 荷主企業・消費者も一丸となって
 取り組むべき社会課題となっています。

 働き方改革関連法の
 適用猶予期間の終了まで、あと1カ月強…

 多くの企業で、時間外労働の削減や
 労務管理の面で準備が進められている一方で

 ●実際にどのように対応を行うべきかが分からない
 ●他の企業は、どう
   自社の形に落とし込んだのか知りたい
 ●物流・運送業界の実態や
   現場で課題となっていることを把握したい

 という企業も多いなど
 
 いまだ、対応方針が定まっていない企業が
 散見されるのが、偽らざる状況…

 一方で、こうした現状を、早くも見通してか

 2019年12月、中国は武漢にて発した
 新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から

 当社においては、物流・運送業界における
 M&A支援が増加し始めましたが

 この
  『2024年問題』
 が視野に入ってきた頃から、同業界における
 M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しています。

 そうした意味で、同問題は、当社にとっても
 非常に、関心が高いテーマ…

 本内容をも、あらためて
 意見交換・情報交換させて頂いた上で

 先日の打合せにて、伺った条件に基づき
 洗い出した
  『売却希望案件』
 情報を共有させていただきながら

 議論の深堀りをさせていただきました。




 【株式会社役員の解任の訴え】

 株式会社の役員
 (取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
 職務執行について不正な行為または
 法令・定款に違反する重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する決議が株主総会で否決された場合
 株主は、裁判所に対し
 その役員の解任請求を提起することができます。

 【違法行為の差止請求権】

 取締役が、法令や定款に違反する行為をした場合には
 会社に対する損害賠償責任を負い
 株主代表訴訟などによって
 その責任が追及されることになります。

 これに加えて会社法では、事後的な手段の他に
 取締役の違法行為がなされる前に
 事前にそれを防止する手段を認めています。

 それが、株主と監査役による違法行為差止請求権です。 
 
 【株主の違法行為差止請求権】

 取締役が違法な行為をしようとしている場合
 個々の株主は会社のために
 その行為をやめるように請求することができます。

 株主による違法行為差止請求が認められるのは
 取締役が、会社の目的の
 範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし
 または、そのおそれがある場合で
 その行為によって、会社に著しい損害が生じる
 おそれがある時です。

 【監査役による違法行為差止請求権】

 監査役は、取締役会に出席しますので
 取締役の違法行為を見つけることができる
 地位にあります。

 そこで監査役にも、取締役の
 違法行為差止請求権が認められています。

 監査役の違法行為差止請求権は
 取締役が、会社の目的の範囲外の行為
 その他、法律や定款に違反する行為をし
 または、それらの行為を行うおそれがあり
 その行為によって会社に
 著しい損害が発生するおそれがある場合に
 認められています。 
  
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『役員の解任と違法行為の差止請求権』
 について考えました。

 明日は
  『代表訴訟』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主や監査役は
   法令・定款に違反した役員の解任を請求したり
  取締役の違法行為がなされる前に
   差止請求を行うことができます。

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          事業承継 ことはじめ

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