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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3710 ) 2024年2月17日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 財源規制 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して、リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、当方の所属する
国際ロータリー第2770地区(埼玉県 南東エリア)
ロータリー財団部門 ポリオ・プラス委員会
2024~2025年度 第1回委員会(Zoom)に出席しました。
国際ロータリーでは、全世界で一斉に
毎年7月を境に、年度が替わります。
いきおい次年度は
『2024年7月~2025年6月』
となりますが、その次年度、当方は
当地区 同部門にて
ポリオ・プラス委員長を務めます。
(そういった意味からも、昨日の委員会(Zoom)は
当方主幹にて開催させていただきました)
当方も、次年度は、地区ロータリー財団部門で
6年目…中堅にあたる立場になりますが(笑)
当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
における
【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
ポリオのない世界のための計画を立てる。
をもふまえ
1.啓蒙推進活動
以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
(1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
(2)その根絶を
なぜロータリーが担うのか…?
(3)私たちの寄付は
どのように使われているのか…?
(4)『あと少し』の中で、今後どのような
計画で、根絶活動を進めていくのか…?
2.募金活動
上記
『啓蒙推進活動』
との相乗効果によって
ポリオ根絶活動の原資となる
寄付および募金活動推進を展開。
の2つの役割を主幹するのが当委員会…
昨日は、1回目の委員会ということもあって
お互いの自己紹介を行った上で
次年度を展望しての
当委員会方針・活動について
Web越しではありましたが
委員各位との議論を展開させていただきました。
【財源規制とは?】
『財源規制』とは
株主に対する剰余金(利益)の配当や
自己株式の取得に関して限度が設定されています。
無制限に、剰余金の配当や
自己株式の取得ができるということになれば
会社財産が食いものにされ
債権の回収を期待する会社債権者の利益を
損ないます。
そのため、剰余金の配当や
自己株式の取得をする場合には
このような財源規制がなされています。
【剰余金の配当とは?】
会社があげた利益を株主に分配することを
『剰余金の配当』といいます。
会社は、営利を目的とする法人です。
『営利』とは、単に会社自身が
事業活動を通じて利益をあげることを
意味するだけではなく
あげた利益を、出資者に分配することを
意味します。
この出資者への分配が
剰余金の配当ということになります。
『剰余金』というのは
会社の純資産額から、会社に留保しなければならない
資本金や準備金などを差し引いた額のことです。
剰余金の配当は、株主総会の普通決議で
いつでも行うことができます。
また取締役会設置会社では
定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り
取締役会の決議で
剰余金の配当をすることができます。
これを『中間配当』といいます。
剰余金の配当は
分配可能額を超えて行うことはできません。
分配可能額とは
剰余金の額から自己株式の帳簿価額などを
差し引いた額のことです。
仮に、無制限に剰余金の配当ができるとすれば
会社財産が不当に流出、
会社債権者の利益を害する危険が発生します。
【利益供与行為とは?】
『利益供与行為』とは、株主の権利行使について
会社や子会社の計算で、会社が財産上の利益を
株主に与えることです。
例えば、株主総会で
経営陣の責任を追及しようとしている
株主がいる時
会社がその株主にお金を与えて
だまらせるというような場合がこれにあたります。
このような行為は、会社の経営をゆがめるだけでなく
会社財産を食いものにするものでもあるので
禁止されており、罰則も用意されています。
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編 集 後 記
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今日は
『財源規制』
について考えました。
明日は
『役員の責任免除』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
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本日のポイント
●株主に対する剰余金の配当や
自己株式の取得に関して、限度が設定されています。
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