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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年12月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4019 )  2024年12月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主総会の決議 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。 
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市内に戻り

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 さいたま欅ロータリークラブのクラブ協議会
  【クリスマス例会】
 に出席しました。
 (年内中、最後の例会開催となりました)

 国際ロータリーでは、全世界で一斉に
 毎年7月で、年度が切り替わります。

 国際ロータリーの最初の会計年度は
 第1回大会が終了した翌日
 1910年8月18日に始まりました。

 翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ
 8月21日開始となっています。

 こうした中、さらに翌年の1912年8月
 国際ロータリー理事会が
 当時の国際ロータリークラブ連合会の
 会計監査を依頼した際

 クラブ幹事と会計が、十分な時間をもって
 大会に向けた財務報告を準備し
 クラブ代議員の数を決定できるよう

 会計年度の最終日は6月30日にするのが良い
 との提案を公認会計士から受けました。

 国際ロータリー執行委員会は、これに同意し
 1913年4月の会合で、6月30日を
 会計年度最終日と定めました。

 以降、この決定に伴い

 ロータリー年度は
 ●毎年6月30日を年度最終日
 ●毎年7月1日を年度開始日
 とした…とされています。
 
 もちろん当クラブにおいても
 7月1日が、今年度の開始日…

 それから約半年間…

 フォーマルには、先日の
  【上期活動報告】
 にて、ふりかえりを行いましたが

 昨日は、クラブメンバーご家族をも含め
 さらに“親睦”の要素を強めた
 例会となりました。

 当クラブ会長の挨拶を皮切りに

 初代会長の
  『メリークリスマス』
 との乾杯発声で
 
 クリスマス例会の始まり…

 しばし、歓談の後は
 メンバーの紹介で実現となった

 菅楽楽器のみの四重奏楽団による
 ミニコンサート…

 クリスマスキャロルを中心に

 普段は、オーケストラ演奏にて
 耳にすることが多い
 クラシックナンバーに至るまで

 管楽の調べを満喫させていただきました。

 その後は、恒例…大ビンゴ大会!!
 
 ナンバーが読み上げられるたびに
 悲喜こもごもの声があがります(笑)

 この半年間をふりかえり
 メンバー同士の親睦を深められた

 今年最後の例会…クリスマス例会となりました!!




 【決議内容は3種類】

 株主総会において各株主は
 原則として1株につき1個の議決権をもっています。

 株主が2個以上の議決権をもっている場合
 一部で反対し、一部で賛成するというように
 議決権を統一しないで行使することもできます。
 (議決権の不統一行使)

 株主総会での決議は多数決の原則で決められます。
 決議には、以下3種類があります。

 (1)普通決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の過半数で決議するものです。

   法律や定款で決議方法が
   定められていない事項
   (例えば役員の選任決議など)
   について決議する場合には
   普通決議によるのが原則です。

 (2)特別決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 (3)特殊決議

   特別決議よりも
   決議のための、要件が重くなっている場合です。

   議決権を行使できる株主の
   半数以上が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 【決議に問題があった場合】   

 株主総会の決議に関する訴訟は
 (1)株主総会決議不存在確認の訴え
 (2)株主総会決議無効確認の訴え
 (3)株主総会決議取消の訴え
 の3種類が用意されています。

 (1)株主総会決議不存在確認の訴え

   『不存在』とあるように
   株主総会決議が存在していなかったのに
   さも株主総会決議があったかのような
   外観が作られている場合に提起されます。

 (2)株主総会決議無効確認の訴え

   株主総会決議が
   法令違反であるような場合に
   提起されます。

 (3)株主総会決議取消の訴え

   3種類の訴えの中で
   比較的問題の程度が軽い場合に利用するのが
   取消の訴えです。 
   
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株主総会の決議』
 について考えました。

 明日は
  『計算書類の承認と総会後の事務』
 について見ていきます。
   
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の決議には
  (1)普通決議
  (2)特別決議
  (3)特殊決議
  の3種類があります。

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