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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4017 ) 2024年12月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株主総会開催に向けた事前準備 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
午前中に、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は
ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
ニューヨーク事務所様ご主催の
【第116回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
に出席。
(※1)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization)
は、東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
地域に関する研究を幅広く実施している。
(※2)ウェビナー(Webinar)
は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
組み合わせた造語。
『IPG』
とは、International Patent Groupの略で
海外における日系企業の、知財活動の支援と
地域や国家の機関との連携強化を目的に
ジェトロ配下に設立されたグループ。
現在、全世界に、8グループ設立されています。
昨日の
『米国IPG』
は、米国における
横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
連携強化を目的に設立されました。
昨日は
【米国では強い特許が重要】
【AI and US Patent Protection】
(AI関連発明の特許保護)
のダブルテーマ…
Lerner David LLP(※)の
小野奈穂子 弁護士からは
日本とは異なる、独特の制度を有する米国では
強い技術は強い特許で守ることが重要…
その前提に立ち、まずはAIを活用し
さらには、米国特許弁護士という人間力を
プラスすると
『質の可視化はここまでできる』
と、具体的なプロジェクト例を
交えながら
解説いただきました。
一方で、同事務所の
Greg S. Gewirtz 弁護士からは
米国における知的財産政策について、USPTO
(United States Patent and Trademark Office/米国特許商標庁)
が展開する
発明や先行技術調査に、AIを使う際の
ガイドラインを紹介いただき
AI関連発明を、どのように特許保護していくか
実践的なアプローチを紹介いただきました。
(※)知的財産(IP)に関する
法的アドバイスの提供に特化した法律事務所。
1969年設立以来,他分野の法律を取り扱うことなく
ひたすらIP法についての実務を積み上げ
その見識と実績を勝ち取ってきた。
同事務所のIP弁護士、その他専門スタッフは
あらゆるIPの論点について
幅広くかつ深い実務経験を有する。
【想定問答の用意】
総会当日、議事をスムーズに進めるため
当日の議事進行と所要時間と共に考え
シナリオとして残しておきます。
あらかじめ質問されることが
考えられる事項を洗い出し
明確な回答を作成しておくことが重要です。
質問した株主だけではなく
出席した株主全体が理解できるような
わかりやすい言葉をつかった
誠実な回答を作成するようにします。
【役員が準備しておくこと】
担当役員は言うまでもありませんが
担当以外の役員についても
株主総会当日においては
一歩引いた位置から全体の進行状況を把握して
議長がスムーズに職務を行うよう支援するなどの
行動が期待されます。
議案の説明や報告、質疑応答に対応する役員は
自分の担当している議案や
報告事項について十分に把握し
想定される質問に対する回答も考えておきます。
他の役員の担当する分野の
情報が必要な場合には
その役員にあらかじめ確認しておくなど
いつでも連携を
取れるようにしておくことも重要です。
【答弁役員の心得】
株主総会において役員は
株主から質問された場合、その内容について
説明する義務を負います。
説明義務については法律で定められていますが
このことをふまえ議長は
適切な回答を行わなかった場合
説明義務違反となり
最悪の場合、株主総会決議取消の訴えを
起こされることがあり得ることを
念頭に置く必要があります。
質問内容によって
担当する役員をあらかじめ決めておき
可能な限り、質問を想定して
回答案を考えておくのが理想です。
【事前質問とはどんなことか】
『事前質問』とは、株主が
株主総会当日から相当の期間前に
特定の事項について
会社に対して説明を求めることをいいます。
事前質問は、会社に対して書面で通知されますが
書面の様式などについては
特に法律で規定されていません。
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編 集 後 記
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今日は
『株主総会開催に向けた事前準備』
について考えました。
明日は
『株主総会の運営』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主総会を円滑に
進行するため、念入りに準備することが必要です。
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