日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年12月19日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4016 )  2024年12月19日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主総会の開催手続き 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に
 移動し、リアルな打合せを2件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 当社ビジネスパートナー2名との打合せ。

 一昨日(12月17日)
 講師を務めさせていただいた

 東京税理士会 麹町支部 様
 (https://tz-koji.jp/)
 ご主催のセミナーの総括を行いました。

 一昨日のテーマは
  『税理士は
    顧問先と、どう向き合うべきか
     ~大廃業時代を迎えた対応について~』

 現在、日本では、事業承継に関し
 大きく、以下3つの課題が指摘されています。

 (1)後継者不在の問題

  《後継者不足》
    中小企業の約65%が後継者不在。特に、親族内での
   承継が減少し、従業員や第三者への承継が求められている。

  《親族承継の減少》
    少子化や家族観の変化から、親族内で事業を引き継ぐ
   割合が減少している。

 (2)経営資源の承継

   事業承継では、単に経営者が交代するだけでなく
  「人」「物」「お金」「知的資産」など、経営資源を
  円滑に引き継ぐ必要がある。
   経営ノウハウや技術を次世代に継承できず、企業価値が
  毀損されるリスクもある。

 (3)廃業の増加

   日本では年間約5万件以上の企業が廃業しており
  その大半は「後継者がいない」という理由。
   廃業による、雇用の喪失や地域経済への悪影響が
  懸念されている。

 一方で、こうした課題に対し、事業者代表者向け
 アンケートの結果、代表者が
 身近な相談窓口として挙げているのが、税理士…

 こうした
  ●現在の、日本における事業承継の課題
  ●事業者代表者の
    身近な相談窓口である『税理士』という立場
 といった状況をふまえ

 全国に8万人が登録していると言われる税理士は
 顧問先と、どう向き合うべきか…

 一昨日は、昨日の当社ビジネスパートナー2名と共に

 (1)税理士の立場で問題提起と進行を行う。
 (2)M&Aの実務家として事例や手続き、税理士との協業を探る。
 (3)税理士法人への出向者として、その出向経験を紹介する。

 といった役割分担に基づき

 同支部所属 税理士に対して
 課題提起させていただきましたが

 さっそく、何人かの税理士から
 御関心をお寄せいただきましたので

 そうした状況をも共有させていただいた上で

 当面の取組みと中長期的な取組み
 といった2つの切り口から

 今後の方向感、スケジュール、そして
 役割分担をあらためて決めた上で

 昨日の打合せを終了させていただきました。




 【株主総会の招集】

 株主総会の招集を決めるのは、取締役会です。

 株主総会の招集通知は
 書面か電磁的方法(電子メールなどによるもの。
 本方法による通知には、それぞれの株主の承諾が必要)
 で、株主総会開催日の原則として1週間前まで
 (公開会社の場合には2週間前まで)
 には発送しなければなりません。

 招集通知には、計算書類や事業報告などを添付した上で
 株主総会の目的事項を記載しなければなりません。
 
 なお招集通知を発送する時点で
 (1)監査役による計算書類・事業報告書の監査
 (2)監査報告の取締役会への提出
 (3)計算書類・事業報告書の取締役会による承認
 が終了していることは言うまでもありません。

 【開催のスケジュール】 

 株主総会を開催する際には
 事前に、運営方針を決めておくことが重要です。

 時代の要請にしたがい
 積極的に情報を開示する姿勢を見せることが
 株主との信頼関係を深めるポイントとなります。

 臨時株主総会の場合には
 その決議が必要となる日から遡って
 法的に必要な期間を守って
 スケジュールを立てることになります。

 一方、定時株主総会の場合には
 事業年度末日を基準日として
 3カ月以内には開催する必要があります。
   
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『株主総会の開催手続き』
 について考えました。

 明日は
  『株主総会開催に向けた事前準備』
 について見ていきます。
   
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●株主総会の開催手続きにおいては、法令や定款を遵守し
   開かれた株主総会となるよう配慮する必要があります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »