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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年11月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3975 )  2024年11月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退任の手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、急遽のWeb会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後は、ロータリー三昧…(笑)。

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 (https://ri2770.com/)
 内の2つのクラブへ、例会卓話講師として

 また、その間をぬって
 かつてお世話になったロータリアンの
  『お別れの会』
 に出席しました。

 国際ロータリーでは、全世界で一斉に
 毎年7月で、年度が切り替わります。

 国際ロータリーの最初の会計年度は
 第1回大会が終了した翌日
 1910年8月18日に始まりました。

 翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ
 8月21日開始となっています。

 こうした中、さらに翌年の1912年8月
 国際ロータリー理事会が
 当時の国際ロータリークラブ連合会の
 会計監査を依頼した際

 クラブ幹事と会計が、十分な時間をもって
 大会に向けた財務報告を準備し
 クラブ代議員の数を決定できるよう

 会計年度の最終日は6月30日にするのが良い
 との提案を公認会計士から受けました。

 国際ロータリー執行委員会は、これに同意し
 1913年4月の会合で、6月30日を
 会計年度最終日と定めました。

 以降、この決定に伴い

 ロータリー年度は
 ●毎年6月30日を年度最終日
 ●毎年7月1日を年度開始日
 とした…とされています。
 
 当方も、今年度は、当地区
 ロータリー財団部門で6年目…

 中堅にあたる立場になりますが(笑)

 こうした中、今年度は
 同部門にて、ポリオ・プラス委員長を務めています。

 当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
 【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
 における
 【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
       ポリオのない世界のための計画を立てる。
 をもふまえ

 1.啓蒙推進活動

  以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
  (1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
  (2)その根絶を
      なぜロータリーが担うのか…?
  (3)私たちの寄付は
      どのように使われているのか…?
  (4)『あと少し』の中で、今後どのような
      計画で、根絶活動を進めていくのか…?

 2.募金活動

  上記
   『啓蒙推進活動』
  との相乗効果によって
 
  ポリオ根絶活動の原資となる
  寄付および募金活動推進を展開。

 の2つの役割を主幹するのが当委員会…

 今月11月は
  【ロータリー財団月間】

 国際ロータリーでは

 クラブだけではなく
 ロータリアン一人ひとりが

 ロータリーの活動に参加するよう
 強調するため、毎月
 テーマを定めています。

 いきおい今月は

 当部門に対する
 地区内 各クラブからの
 卓話要請が

 特に、増える時期でもあります。

 昨日の、2つのクラブも同様…

 一方的にならないよう
 
 できるだけ、平易な
 分かり易い表現を使いながら

 30分弱の卓話を
 2セット、こなしました。




 【取締役退任の手続きは会社が行います】

 取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
 取締役が退任した旨の登記を
 しなければなりません。

 退任したのに登記が変更されていないと
 登記されている取締役を
 信用して取引に入った相手に
 不測の損害を与えかねません。

 また実際は退任しているのに
 取締役としての責任を
 追及される危険もあります。

 そのため、社会に対する公示として
 退任の登記が要求されています。

 取締役の変更登記は
 取締役退任の効力が生じてから
 2週間以内に
 本店所在地を管轄する法務局に
 申請しなければなりません。

 【取締役が就退任した場合の登記費用】 

 登記申請をする場合
 登記申請にかかる費用について
 登録免許税の納付が必要です。

 本店所在地での
 取締役の変更登記であれば
 1件につき3万円
 (資本金が1億円以下の会社については1万円)
 です。

 登録免許税は
 収入印紙または領収証書で納めます。

 通常の場合であれば
 登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
 収入印紙を貼付して
 納付することになります。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『退任の手続き』
 について考えました。

 明日からは、新シリーズ
  『取締役会と
    その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役が退任した場合
   社会に対する公示として、退任の登記が必要です。

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