☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3993 ) 2024年11月26日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 大会社における内部統制システムの整備 》
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後は、ロータリー三昧…(笑)。
当方の所属する
国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
(https://ri2770.com/)
内の2つのクラブへ
例会卓話講師として出席しました。
国際ロータリーでは、全世界で一斉に
毎年7月で、年度が切り替わります。
国際ロータリーの最初の会計年度は
第1回大会が終了した翌日
1910年8月18日に始まりました。
翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ
8月21日開始となっています。
こうした中、さらに翌年の1912年8月
国際ロータリー理事会が
当時の国際ロータリークラブ連合会の
会計監査を依頼した際
クラブ幹事と会計が、十分な時間をもって
大会に向けた財務報告を準備し
クラブ代議員の数を決定できるよう
会計年度の最終日は6月30日にするのが良い
との提案を公認会計士から受けました。
国際ロータリー執行委員会は、これに同意し
1913年4月の会合で、6月30日を
会計年度最終日と定めました。
以降、この決定に伴い
ロータリー年度は
●毎年6月30日を年度最終日
●毎年7月1日を年度開始日
とした…とされています。
当方も、今年度は、当地区
ロータリー財団部門で6年目…
中堅にあたる立場になりますが(笑)
こうした中、今年度は
同部門にて、ポリオ・プラス委員長を務めています。
当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
における
【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
ポリオのない世界のための計画を立てる。
をもふまえ
1.啓蒙推進活動
以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
(1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
(2)その根絶を
なぜロータリーが担うのか…?
(3)私たちの寄付は
どのように使われているのか…?
(4)『あと少し』の中で、今後どのような
計画で、根絶活動を進めていくのか…?
2.募金活動
上記
『啓蒙推進活動』
との相乗効果によって
ポリオ根絶活動の原資となる
寄付および募金活動推進を展開。
の2つの役割を主幹するのが当委員会…
今月11月は
【ロータリー財団月間】
国際ロータリーでは
クラブだけではなく
ロータリアン一人ひとりが
ロータリーの活動に参加するよう
強調するため、毎月
テーマを定めています。
いきおい今月は
当部門に対する
地区内 各クラブからの
卓話要請が
特に、増える時期でもあります。
昨日の、2つのクラブも同様…
一方的にならないよう
できるだけ、平易な
分かり易い表現を使いながら
30分弱の卓話を
2セット、こなしました。
【内部統制システムとは?】
内部統制システムとは
会社業務の適正を確保するために
必要な機構(システム)のことです。
ある目的を達成しようとして行動する時
その障害となるようなリスクを想定し
それに対応できるような体制を
つくることが必要です。
特に大企業の場合、虚偽記載や
インサイダー取引などの違法行為が
社会に与える影響が大きいので
この、内部統制システムを
つくりあげることが必要となってきます。
【社内体制・ルール作りが必要】
会社の経営者には
会社不祥事を未然に防ぎ、企業価値を向上させるため
会社の実態や特性にあわせて
内部統制システムを構築することが求められます。
そして
(1)そのための企業風土づくり
(2)監査体制の充実
(3)リスクの認識とその対応
(4)手続・マニュアルの作成や
従業員への周知徹底
などの社内体制・ルールづくりが必要となってきます。
【内部統制システムの適正性の判断基準】
社内や社内規程により、内部統制システムの
構築義務があるにも関わらず
取締役が適切な内部統制システムを
構築していない場合には
取締役の責任を追及できます。
しかし、どのような内容の
内部統制システムを整備するかは
取締役の広い裁量に委ねられています。
そのため、取締役の責任が認められるのは
取締役の事実の認定、選択決定が
著しく不合理と評価されるような
限定的な場合に限られます。
---------------------
編 集 後 記
---------------------
今日は新シリーズ
『役員の義務・責任と損害賠償』
の2回目として
『大会社における内部統制システムの整備』
について考えました。
明日は
『取締役の責任』
を見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
本日のポイント
●特に大会社においては、経営者の
不祥事を防ぐためのルールと体制づくりが重要です。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★