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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年11月21日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3988 )  2024年11月21日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会計監査人 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、再び、さいたま市へ戻り
 当方の所属する
 日本経営管理協会 埼玉県支部の
 11月度 定時例会に出席しました。

 昨日のテーマは
  【生命保険信託の活用】

 講師は、プルデンシャル生命保険株式会社
 ご勤務で、同支部会員でもある
 花谷雄一 氏。
 
 加入者が、それぞれ保険料を出し合い
 万が一のことが起こった人に対して

 保険料として集めたお金の一部を使用して
 損失に充ててもらう
  『相互扶助』
 という仕組みで成り立っている生命保険…

 この仕組みが故に、保険に加入をしている人は
 万が一のときに保険金を受け取ることができ
 有事への備えとすることができます。

 こうした生命保険には、主に
  (1)死亡・高度障害への備え
  (2)病気・ケガの保障
  (3)介護への備え
  (4)働けなくなったときの保障
 といった役割がありますが
 
 当初の
  『受取人』
 に、もし万一の場合があった場合には
 どうなるのか…

 ある程度、まとまった金額が
  『受取人』
 以外の方に、保険金として支払われた
 ことによる不幸な事例を

 ご紹介いただくことから、御講義がスタート…

 その事例を通して

 何が問題だったのか
 そして、どうすれば解決できるのか

 と話を進められ、その解決策の一つが
  『生命保険信託』
 であると言及されました。

 そして
  『生命保険信託』とは何か

 その解説に進み、そのメリット、デメリット
 についても言及いただきながら

  『生命保険信託』
 活用の事例紹介をいただきました。

 特に、当方が触発されたのが
  “応用編”
 として御紹介いただいた
  『自社株の信託』

 M&Aを活用した事業承継支援をも
 させていただいている立場として
 
 興味深く、拝聴させていただきました。 




 

 【会計監査人とは?】

 会計監査人とは、主に大会社の
 計算書類やその付属明細書などを監査する
 専門の機関です。

 内容をチェックする機関ですから
 計算書類などの作成をする会計参与とは
 役割が異なります。

 会計監査人は
 公認会計士または監査法人でなければなりません。

 会計監査人も、取締役や監査役と同様
 株主総会の決議によって
 選任・解任されます。
 
 【会計監査人の任期・報酬】

 会計監査人の任期は1年で
 定時株主総会で別段の決議がなされない限り
 原則として再任されます。

 会計監査人の報酬は、取締役会が決定しますが
 報酬決定にあたり取締役は
 監査役または監査役会、監査委員会の
 同意を得る必要があります。

 会計監査人の職務の、独立性を確保するため
 取締役の一存で
 決められないようにするためです。

 【会計監査人の権限と義務】

 会計監査人は、会社の計算書類などを監査し
 会計監査報告を作成しなければなりません。

 会計監査人はいつでも
 会計帳簿を閲覧・謄写することができ
 また取締役や執行役に対して
 会計に関する報告を求めることができます。

 また、会社または子会社の業務と
 財産の状況を
 調査することができます。

 定時株主総会の決議で出席を求められた場合
 会計監査人は出席して
 意見を述べなければなりません。

 株主総会に提出する計算書類などが
 法令や定款に適合しているかどうかについて
 監査役と意見が異なる場合
 株主総会で意見を述べることができます。

 また取締役の違法・不正な行為を
 監査役に報告する義務を負います。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『会計監査人』
 について考えました。

 明日は
  『委員会設置会社のしくみ』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会計監査人は、計算書類を作成する会計参与とは異なります。

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