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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3987 ) 2024年11月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会計参与 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、リアルな打合せは
埼玉県川越市へ…。
昨年末に、およそ2年ぶりとなる
打合せをさせていただいた
広島県に本社を擁する
中堅運送事業者様の営業統括役員である
K氏との打合せに臨みました。
(先日(9月21日)付で、全国の営業を統括される
『同社の営業トップ』
に、ご就任されました)
K氏から、関東一都三県における
某エリアに位置する
会社あるいは事業の買収を考えている…
との、お声がけを受けての
先日に続いての、昨日の打合せ。
物流・運送業界における
『2024年問題』
は、今や、物流・運送業界のみならず
荷主企業・消費者も一丸となって
取り組むべき社会課題となっています。
こうした中、働き方改革関連法の
適用猶予期間が終了してから、8カ月目…
多くの企業で、時間外労働の削減や
労務管理の面で準備が進められ
各々の事業者なりの対応が行われた一方で
●今後のモニタリング、さらには
それを受けての対応を
どのように行うべきかが分からない
●他の企業は、どう
自社の形に落とし込んだのか知りたい
●2024年4月以降の、物流・運送業界の実態や
現場で課題となっていることを把握したい
という事業者も多いなど
取急ぎ、それなりの対応はしたものの…
といった状況が散見されるのが偽らざる現状です。
一方で、かつては
『2024年4月』
を、早くも見通し
2019年12月、中国は武漢にて発した
新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から
当社においては、物流・運送業界における
M&A支援が増加し始めましたが
この
『2024年問題』
が視野に入ってきた頃から、同業界における
M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しました。
そうした意味で、同問題は、当社にとっても
引き続き、非常に、関心が高いテーマです。
本内容をも、あらためて
意見交換・情報交換させて頂いた上で
先日の打合せにて、伺った条件に基づき
洗い出した
『売却希望案件』
情報を共有させていただきながら
議論の深堀りをさせていただきました。
加えて、上記
『2024年問題』
をも鑑み、新たな切り口での課題提起…
会社あるいは事業の買収とは
異なった視点となりますが
いずれも、同中堅運送事業者様の
【企業価値の向上】
につながるテーマ…
これまでの議論から
埼玉県内よりは、群馬県内の方が
効果が期待できるのでは…
との“逆提案”をいただき
議論を開始させて頂いたことを
継続しての、昨日の打合せ。
引き続き、膝を交え、じっくりと
意見交換・情報交換させていただきました。
【会計参与とは?】
会計参与とは、取締役や執行役と共同して
計算書類などを作成し
株主総会で説明する職務を担う者です。
なお会計参与が担えるのは
公認会計士、税理士に限定され
取締役、執行役、監査役、使用人など
他の役員との兼任はできません。
【会計参与の任期・報酬】
会計参与は株主総会で選任され
任期は原則2年ですが
定款の定めによって短縮することもできます。
会計参与の報酬は、監査役の場合と同様
定款に定めがなければ
株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の
議決権の過半数を有する株主が出席し
出席した当該株主の議決権の
過半数をもってする決議)で決定します。
【会計参与の権限と義務】
会計参与は、計算書類の作成を行う者ですから
いつでも、会計帳簿を閲覧・謄写することができ
また取締役や執行役に対して
会計に関する報告を求めることができます。
なお取締役会が設置されている会社の場合
会計参与は、計算書類などの承認を行う
取締役会に出席しなければならず
必要な場合には意見を述べなければなりません。
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編 集 後 記
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今日は
『会計参与』
について考えました。
明日は
『会計監査人』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会計参与を担えるのは
公認会計士、税理士に限定され
取締役、執行役、監査役、使用人など
他の役員との兼任はできません。
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