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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3978 ) 2024年11月11日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会の権限 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県本庄市へ…
当方の所属する
国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
さいたま欅ロータリークラブの
移動例会(社会奉仕事業)に出席しました。
私たちロータリアン(全世界で118万人)は
『世界で良いことをする』
ため、寄付を行っていますが
こうして、国際的な
ロータリー活動の資金として集まった寄付は
各々の地区(全世界で515地区)にて
効果的に配分・決定されています。
その配分は
『補助金(地区補助金・グローバル補助金)』
といった形で行われますが
昨日は、この内
『地区補助金』
を使って行われたもの…
同市内にある、大恩寺に対する
米などを寄贈することを目的とした
社会奉仕事業です。
大恩寺は、埼玉県本庄市にある
ベトナム仏教の寺院。
2018年(平成30年)
ティック・タム・チー氏に
よって開山されました。
同氏は、国際仏教学大学院大学の
博士課程(仏教学研究科)を
修了した仏教研究者。
それまでは、浄土宗寺院の
日新窟(東京都港区)で活動
してこられたとのことでしたが
2018年に、自前の寺を
創建することになったとのこと…
今は、埼玉県内を中心とした
ベトナム人 技能実習生の駆け込み寺
となっていて
当面の、生活支援などを
行っているとのことでした。
昨日は、住職からの
こうしたお話を皮切りとして
境内の状況をご説明いただき
寄贈式を行った後は
手作りの精進料理を御馳走になりました!!
【取締役会は業務執行などを決定する機関】
取締役会は
(1)業務執行の決定
(2)取締役の職務執行の監督
(3)代表取締役の選定・解職
などを行います。
業務執行の内、日常的なものは
代表取締役に委任して
決定させることもできますが
(1)重要財産の処分・譲受
(2)多額の借金
(3)組織の改廃
など重要な業務執行の決定を
委任することはできません。
業務執行は
会社利益に直接影響を与えるものです。
代表取締役が一人で決めるよりも
何人かの意見を出し合い
さまざまな観点や方向性から
吟味した上で判断した方が
会社にとって適正かつ有益です。
ただ、何もかも
取締役会の決議を必要としていたのでは
スピードが要求されるこの時代
対応できない可能性があります。
そこで、取締役会で
決議しなければならない事項は
法律をもとに、定款で定めておき
それ以外は代表取締役に
決定を委ねているのが通常です。
【取締役相互の監督義務】
代表取締役会の業務監督も
取締役会の重要な役割です。
代表取締役は、取締役会の決議に基づき
業務を執行しますが
取締役会は、それを監督し
場合によっては是正する必要があります。
これは、取締役相互についても言えます。
ある分野の専門家として
取締役になることもありますが
『会社全体について監督する義務』
を負っているのが取締役です。
自分の担当分野以外は
人に任せきり、干渉しない…は許されません。
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編 集 後 記
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今日は
『取締役会の権限』
について考えました。
明日は
『取締役の監視義務』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役会は、業務執行などを
決定する機関であり、それを決定する権限が最も重要です。
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