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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年11月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3977 )  2024年11月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会の招集手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内、1件は
 米国は、カリフォルニア州在住の
 メンバーT氏(日本人です!!(笑))との
 情報交換でした。

 T氏は、強いて言えば、マーケッター…

 大手製造業にて、米国市場の責任者として
 ご活躍されておられましたが、一念発起して、独立。

 現在も、変わらぬご活躍を続けられておられます。

 日本との時差は▲16時間ですので
 現地時間の、11月8日(金)18:00にあたる
 10:00開始にて

 夕食前の ひとときをいただき
 情報交換をさせていただきました。

 テーマは、やはり
  【トランプ再就任後の米国、世界】

 1時間という限られた時間ではありましたが
 (1)大統領選挙の総括
 (2)日米同盟関係
 (3)第2次トランプ政権のインド太平洋戦略
 の3点について、有意義な
 意見交換・情報交換を行わせて頂きました。

 米国大統領選挙の投開票が11月5日に行われ
 共和党候補のドナルド・トランプ前大統領が
 民主党候補のカマラ・ハリス副大統領に
 勝利したことは、皆様ご存知の通りです。

 やはり、現職のバイデン大統領に対する
 国民の不満が
  『トランプ勝利』
 の大きな要因だったことには、意見が一致…

 米国の進む方向性に、国民の多くが
 不満を抱き

 ただ、変えたいと
 思っていたのではないか…

 米国民の多くは、4年前よりも、現在の方が
 経済的に豊かではないと感じており
 変化をもたらす人物を求めていた。

 その人物こそがトランプ氏だったということ。

 そういった意味では、トランプ氏の政策が
 必ずしも国民に受け入れられた
 わけではないだろうが

 現在の状況を変えるには
 トランプ氏が最適だと考えた…

 それが、今回の選挙の核心ではないだろうか。

 一方で、第2次トランプ政権下にあっては
 日米同盟関係について、おそらく

 日本に対して何らかの要求があるだろう…

 ただ、過剰に反応する必要はなく
  『信頼できる同盟国』
 という日米関係の不変性に注目し

 そうしたメッセージを、トランプ氏に対し
 伝えることに腐心することで

 日米同盟関係は
 さらに前進していくのではないか…

 また、同盟関係では、重要な位置づけとなる
 インド太平洋戦略(日・米・豪・印)については

 これまで、閣僚レベルへの引上げに続き
 バイデン政権が、首脳レベルに引き上げたように

 政権交代後も引き続き
  『自由で開かれたインド太平洋』
 の構想は、その重要性が高く認識されるのではないか。

 日々、激務に追われておられるT氏ながら
 夕食前の、くつろいだ時間帯ということもあってか
 
 リラックスした雰囲気で
 (こちらとしては、『夕食前』ということもあり
 恐縮限り…だったのですが(笑))

 意見交換・情報交換を行わせて頂きました。




 【取締役の招集権者と招集手続】

 取締役会は、各取締役により
 招集されるのが原則です。

 ただ、定款または取締役会で
 特定の取締役を
 招集権者として定めた場合には
 その招集権者が取締役会を
 招集することになります。

 取締役会の招集通知は
 取締役・監査役全員に行う必要があります。
 (このため、全員に招集通知が
 行き届いていない場合には
 取締役会は原則として無効になります)

 なお、毎月一定期日を開催日とする
 定例取締役会の場合は
 取締役は開催日・場所を知っているわけですから
 招集通知を送る必要はありません。
   
 【取締役会招集通知の記載事項】

 取締役会の招集通知に
 すべての議題を示す必要はありません。

 したがって、取締役会の当日の
 ある議題について提案することも可能です。

 ただ例外的に、招集権限がない取締役が
 取締役会を招集するケースでは
 会議の目的を記載しなければなりません。

 【臨時の取締役会を開く時の注意点】

 会社経営に
 大きな影響を与えるような事件があったり
 即断が必要な業務がある場合など
 緊急に取締役会を開催しなければならない
 こともあります。

 例えば代表取締役を設置している会社で
 代表取締役が死亡した場合
 緊急に、取締役会を招集・開催して
 後任の代表取締役会を選任します。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会の招集手続き』
 について考えました。

 明日は
  『取締役会の権限』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会の招集においては
   取締役・監査役全員に通知する必要があります。

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