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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3945 ) 2024年10月9日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 外国会社 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
朝イチ、Web会議の後で移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ2件の内、1件は
さいたま市に戻り
ジェトロ(※)埼玉様ご主催の
【日台パートナ―強化セミナー】
に出席しました。
(※)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization; JETRO)
(https://www.jetro.go.jp/)
東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の中期目標管理法人たる
独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。設置法は
独立行政法人日本貿易振興機構法。
職員数は日本国内1,045名、日本国外721名。
日本の貿易の振興に関する事業、
開発途上国・地域に関する研究を幅広く実施している。
本セミナーは
公益財団法人日本台湾交流協会
(https://www.koryu.or.jp/)
のご共催により
台湾の、最新経済概況や
エネルギー政策に加え
世界的にも関心の高い
台湾の半導体産業
また日本企業の
ビジネスチャンスについて
考えるきっかけにしようというもの…
本セミナーの前半では
【頼清徳政権のエネルギー政策
~蔡英文政権からの継承と調整~】
とのテーマで
ジェトロ・アジア経済研究所にて
上席主任調査研究員を務めておられる
佐藤幸人 氏から
また後半では
【台湾半導体産業の
最新動向と日本企業のビジネスチャンス】
とのテーマで
桜美林大学大学院にて
特任教授を務めておられる
山田周平 氏から
詳細に解説いただきました。
【外国会社に対する規制】
『外国会社』とは
外国法に基づいて設立された会社のことです。
いわゆる『外資系企業』
外国人が株主となって出資している会社であっても
日本法に基づいて設立されていれば
『内国会社』とよばれます。
反対に、日本人が株主となって
出資している会社であっても
外国法に基づいて設立されていれば
それは外国会社です。
日本で、継続的に取引をする外国会社は
以下、日本の法の規制を受けます。
(1)日本における代表者の選任と登記
(2)会社についての登記
⇒ 『外国会社の登記』というものを行います
(さらに、貸借対照表に相当するものを公告する
ことが義務づけられています)
このように
外国会社に対する規制が一本化されていることで
外国会社と取引した場合の法律関係が明確になります。
【登記前の継続取引の禁止】
外国会社は、登記するまでは
日本で継続的な取引をすることができません。
これに違反して取引をした者は、相手方に対し
会社と連帯して、債務を弁済する責任を負います。
【疑似外国会社についての規制】
外国法に基づいて設立された会社でありながら
日本に本店を設け、または日本において
営業することを主目的とする会社を
『疑似外国会社』といいます。
こうした会社の実態は
国内の会社と変わりありません。
会社法では、疑似外国会社は
日本国内において、取引を継続して行うことはできず
これに違反して取引を行った者は
その取引について、その疑似外国会社と連帯して
責任を負うものとされています。
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編 集 後 記
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今日は
『外国会社』
について考えました。
これまで17回にわたり
会社法の全体像について見てきましたが
明日以降は、16回に分けて
『株式会社の設立手続き』
について見ていきます。
明日は新シリーズの1回目
『発起人と会社設立』
について考えます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●外国会社であっても、日本で継続して
取引する場合には、日本の法の規制を受けます。
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