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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年10月17日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3953 )  2024年10月17日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 変態設立事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その間をぬって
 移動し、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議の内 2件の内 1件は

 度会町(三重県度会郡)商工会様ご主催の
  【事業承継セミナー
   ~事業承継推進手法としてのM&A~】

 講師を務めさせていただきました。

 昨日は
 (1)当社支援事例
 (2)M&Aとは
 (3)日本の事業承継を取り巻く現状
 (4)組織再編手法
 の4部構成にてセミナーを展開…

 まずは、M&A支援の、現場の臨場感を
 味わっていただくべく

 実際の案件事例紹介からスタート…

 M&Aの
  『空気』
 を味わっていただいた上で

 あらためて
  『M&Aとは何なのか』

 キーフレーズとして
  『利益を上げる”第4の選択肢”』
 を紹介しながら
 共有させていただきました。

 さらには、昨今、遅々として進まない
 日本における事業承継の現状を

 図や表を駆使して紹介しながら

 国の方針として
  『事業承継推進手法
    として、M&Aを活用する』
 を掲げている状況を
 紹介させていただきました。

 そして、どのような進め方で
 M&Aを活用して事業承継を
 進めていくのかを
 紹介・共有させていただきながら

 全体として、M&Aは

   『利益を上げる”第4の選択肢”』
  であり
   『”非連続な”経営手法』

 であると総括させていただきました。




 

 【変態設立事項とは?】

 定款の記載事項で、絶対的記載事項の他にも
 注意しなければならない事項として
 相対的記載事項である『変態設立事項』
 があります。

 変態設立事項とは『危険な約束』ともいわれ
 会社財産を危うくする定款記載事項として
 特別の手続きを要するものをいいます。

 (1)現物出資

   株式を引き受ける際
   通常は金銭を払い込みますが
   金銭以外の物をもって金銭の払込みに
   かえることができます。

   金銭にかえて
   土地や建物などを出資する場合です。

   現物出資をする場合
   出資された物が過大に評価されると
   会社の資本金が
   実際の資本金より少なくなり
   債権者(例えば、会社に融資を行った銀行など)
   に迷惑をかけることになるので
   厳格な扱いが必要とされています。

 (2)財産引受

   発起人が、会社成立後に
   会社が財産を譲り受けることを
   約束した契約です。

   現物出資と同様
   目的物の過大評価により
   会社財産を害する危険があり
   また、他の株主との
   不平等を招く危険性があるため
   厳格な扱いが必要とされています。   
 
 (3)特別の利益・報酬

   会社設立のための労務に対して発起人が
   会社から受け取る報酬や
   特別の利益です。

   会社設立の企画者である
   発起人の労に報いるため
   功労金や報酬として
   過大に金銭などが支払われれば
   会社財産を危うくすることになります。

 (4)設立費用

   発起人が
   会社設立のために支出した費用です。

   設立費用について
   発起人の自由にまかせると
   会社が不相当な負担を
   負うことになる危険があるため
   厳格な扱いが必要とされています。 
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『変態設立事項』
 について考えました。

 明日は
  『株式の払込みと手続き』
 について見ていきます。 
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●変態設立事項とは
  (1)現物出資
  (2)財産引受
  (3)特別の利益・報酬
  (4)設立費用
  の4つです。

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