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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年10月16日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3952 )  2024年10月16日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 電子定款 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチおよびWeb会議後に
 移動し、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市内に戻り

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 さいたま欅ロータリークラブの
 定時例会に出席しました。

 昨日は、座談例会…

 会員同士で、忌憚のない
 議論を行うことを趣旨とした例会です。

 昨日の座談テーマは
  【定時例会への出席率向上をはかるには】

 著名講師などによる卓話例会や
 他クラブとの合同例会
 そして、地域での奉仕活動などには

 高い出席率を誇るものの

 通常の例会では、やや見劣りする
 出席率であるのが現状… 

 毎回
  『特別仕立て』
 の例会とするわけにもいかない一方で

 通常の例会での出席率を
 どうすれば高められるのかを
 議論しようというのが

 昨日の、座談例会趣旨…

 進行役の会員からの指導に基づいて

  『KJ法(※)』
  (https://ja.wikipedia.org/wiki/KJ%E6%B3%95)
 と呼ばれる手法を駆使し

 (1)カードの作成
   1つのデータを1枚のカードに要約して記述する。
   (※1枚に1つのデータだけ。複数書き込まない。)
 (2)グループ編成
   数多くのカードの中から、似通ったものを
   いくつかのグループにまとめ
   それぞれのグループに見出しをつける。
 (3)図解化
 (4)叙述化

 の流れに沿ったグループワークを実施…

 限られた時間の中での議論とはなりましたが
 
 グループワーク終了後の全体発表では
 興味深い解決策が、数多く披露されるなど

 非常に充実した
 有意義な、座談例会となりました。

 (※)文化人類学者の川喜田二郎氏
    (東京工業大学名誉教授)氏
   が、データをまとめるために考案した手法。
   (KJは、考案者のイニシャルに因む)
    データをカードに記述し、カードを
   グループごとにまとめて、図解し
   論文等にまとめていく。
    共同での作業にもよく用いられ
     「創造性開発」(または創造的問題解決)
   に効果があるとされる。
    多くの断片的なデータを統合して、創造的な
   アイディアを生み出したり、問題の解決の
   糸口を探っていく。




 【電子定款とは?】

 定款の認証は
 書面で作成した定款を
 認証してもらうことが原則です。

 しかし、書面ではなく
 電子化された電子定款を
 認証してもらうこともできます。

 特に電子定款の場合
 書面による定款作成時にかかる
 収入印紙代4万円がかからないこともあり
 会社の設立費用を節約したい起業家などが
 良く利用しています。
 
 【電子公証制度とは?】
 
 公証人の業務には
 前述した定款の認証の他に
 公正証書の作成
 確定日付の付与
 などの事務を行います。
 (これらの事務を『公証業務』といいます)

 従来、これらの公証業務の対象となる文書は
 紙媒体が中心でしたが
 最近は電子文書の場合も
 一定のものについては公証業務の対象となり
 利用されるようになってきました。

 こうした制度を
 『電子公証制度』といいます。

 すべての公証人が、電子公証制度に
 対応できるわけではなく
 電子公証制度に対応できるのは
 法務大臣に指定された公証人(指定公証人)
 だけです。

 ただ現在では
 かなりの数の公証人が指定公証人となっているので
 ほとんどの地域で電子公証ができます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『電子定款』
 について考えました。

 明日は
  『変態設立事項』
 すなわち、現物出資、財産引受
 特別の利益・報酬、設立費用について
 見ていきます。 
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●電子定款は
   費用を節約できるというメリットがあります。

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