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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3946 ) 2024年10月10日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 発起人と会社設立 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その間をぬって、移動し
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議2件の内、1件は
当社ビジネスパートナーでもある
株式会社バトンズ様ご主催の
(https://batonz.jp/)
【中小M&Aガイドラインまるわかりセミナー】
に出席しました。
同社(Batonz Co.,Ltd.)様は
東京都中央区に本社を置く
日本最大級のM&A総合支援プラットフォームを
運営するIT企業。
2022年1月現在で、ユーザ数130,000人超
成約数1,400件超という国内最大級の
M&A総合支援プラットフォームを運営…
日本M&Aセンターグループの1社であり
代表取締役は神瀬悠一氏が務めておられます。
今回のテーマは
【中小M&Aガイドライン】
2015年3月、中小企業庁は、M&Aの手続きや
手続きごとの、利用者の役割・留意点
トラブル発生時の対応等を記載した
「事業引継ぎガイドライン」
を策定しました。
その後、2020年3月には
後継者不在の中小企業のM&Aを通じた
第三者への事業の引継ぎを促進するため
同ガイドラインを全面改訂し
「中小M&Aガイドライン
~第三者への円滑な事業引継ぎに向けて~
を策定しました。
昨日のセミナーでは、こうした
【中小M&Aガイドライン】
の2回目の改訂となった
「中小M&Aガイドライン(第3版)」
について
その概要とM&A支援機関(※)への影響を中心に
「中小M&Aガイドライン見直し検討小委員会」
委員であり、同社様役員でもある皿谷 将 氏から
(1)手数料・提供業務に関する事項
(2)広告・営業や利益相反に関する禁止事項
(3)経営者保証の扱い
(4)不適切な事業者の排除
の観点から解説いただきました。
(※)M&A支援機関
中小企業庁認定の事業者(当社も、M&A支援機関です)。
中小企業と、ファイナンシャルアドバイザー業務
または仲介業務に係る契約
(契約の名称や形態を問わない)
を締結する事業者者であって
ファイナンシャルアドバイザー業務または
仲介業務に係る相談料、着手金
中間報酬、成功報酬等の手数料を受け取って
譲渡側・譲受側に対するマッチング支援や
中小M&Aの手続進行に関する
総合的な支援を行う事業者。
【ルールを定め、人とお金を集める】
今日から新シリーズ
『株式会社の設立手続き』を開始します。
1回目の今日は
『発起人と会社設立』について考えます。
株式会社を設立するためには
人とお金を集め
団体としての会社の実体を作り
登記をすることが必要です。
団体としての会社の実体は
☆定款作成
☆出資者の確定
☆会社機関の具備
☆会社財産の形成
などによって出来上がります。
そして最後に
☆設立登記
すなわち、会社の設立を
多くの人に知らせる公示手段
が必要となります。
【発起人の意義】
株式会社を設立するには
設立手続きを実際に行う『発起人』を
必要とします。
発起人というのは
定款に発起人として署名した者のことです。
会社を、どのような事業目的のために設立するかは
もっぱら発起人の意図次第です。
発起人は、株式会社が営む事業の中心人物であり
設立事務を行います。
【会社設立前は設立中の会社】
会社は設立登記によって成立しますから
登記前には、会社は存在しません。
しかし会社は
登記によって突如出現するのではなく
開業のための準備行為を経て
段階的に実体が形成されていくものです。
そこで、発起人の会社の設立に必要な
行為によって取得された権利義務が
成立後の会社へ
当然のこととして移転することを
説明するために考えられたのが
『設立中の会社』
という考え方です。
【発起人は1人以上必要】
会社を設立するには
定款の作成から登記まで
さまざまなことを決め
多くの手続きを行う必要があります。
この手続きを行うのは当然
会社設立の企画者です。
会社設立の企画者は発起人とよばれ
設立の手続きを行うとともに
会社に出資し、株式を引き受けます。
この際、引き受けられた株式の総額が
原則として資本金になります。
発起人は株式を引き受けることで
会社の持ち主になります。
通常は、発起人が発行される
すべての株式を引き受けますが(発起設立)
発起人以外の者が
株式を引き受ける(募集設立)こともあります。
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編 集 後 記
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今日から新シリーズ
『株式会社の設立手続き』
です。
1回目の今日は
『発起人と会社設立』
について見てきました。
明日は新シリーズの2回目
『預合いと見せ金』
について考えます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●『発起人と会社設立』は、設立中の会社で必要なことです。
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