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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3665 ) 2024年1月3日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 変態設立事項 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、実家に帰省してきました。
といっても同じ埼玉県内ですので
『帰省』という表現は
オーバーかもしれませんが…(笑)
昨年、新型コロナが第5類感染症に
引き下げられた後の、初めての新春…
途中、渋滞箇所はありませんでしたが
もう少し空いているかなとの想定とは裏腹に
それなりの交通量でした(笑)。
現地集合となっていた弟家族も、ほどなく到着。
鹿嶋在住の弟家族とは
最近では、年始の1回に顔を合わせるのみ…(涙)
そういった意味でも、懐かしい再会となりました。
3家族が一同に会しての新春の宴…
祝杯、お年玉のやり取り
(娘二人は、すでに社会人なのですが…(笑))
そして近況報告…
新春ならではの楽しい時間が流れていきます。
少し前までは、子供の“余韻”が残っていた
末っ子の甥っ子も、今年は高校3年生…
すっかり“お兄さん”になっています。
年長の甥っ子は、この春で社会人7年目…
もう、すっかり“大人”です!!
そのような兄の後を追い、真ん中の姪っ子も
今年4月から、社会人5年目に突入!!
甥っ子、姪っ子、そして娘たちの成長を
あらためて感じながら
新たな年の、はじめに相応しい
華やかな宴となりました!!
【変態設立事項とは?】
定款の記載事項で、絶対的記載事項の他にも
注意しなければならない事項として
相対的記載事項である『変態設立事項』
があります。
変態設立事項とは『危険な約束』ともいわれ
会社財産を危うくする定款記載事項として
特別の手続きを要するものをいいます。
(1)現物出資
株式を引き受ける際
通常は金銭を払い込みますが
金銭以外の物をもって金銭の払込みに
かえることができます。
金銭にかえて
土地や建物などを出資する場合です。
現物出資をする場合
出資された物が過大に評価されると
会社の資本金が
実際の資本金より少なくなり
債権者(例えば、会社に融資を行った銀行など)
に迷惑をかけることになるので
厳格な扱いが必要とされています。
(2)財産引受
発起人が、会社成立後に
会社が財産を譲り受けることを
約束した契約です。
現物出資と同様
目的物の過大評価により
会社財産を害する危険があり
また、他の株主との
不平等を招く危険性があるため
厳格な扱いが必要とされています。
(3)特別の利益・報酬
会社設立のための労務に対して発起人が
会社から受け取る報酬や
特別の利益です。
会社設立の企画者である
発起人の労に報いるため
功労金や報酬として
過大に金銭などが支払われれば
会社財産を危うくすることになります。
(4)設立費用
発起人が
会社設立のために支出した費用です。
設立費用について
発起人の自由にまかせると
会社が不相当な負担を
負うことになる危険があるため
厳格な扱いが必要とされています。
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編 集 後 記
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今日は
『変態設立事項』
について考えました。
明日は
『株式の払込みと手続き』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●変態設立事項とは
(1)現物出資
(2)財産引受
(3)特別の利益・報酬
(4)設立費用
の4つです。
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