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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3690 ) 2024年1月28日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会の権限 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
午前中に、Web会議を2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、埼玉県川口市へ…
かつて、当方が所属した
日本経営管理協会の埼玉県支部月次例会に
出席しました。
(当方、同協会を退会させて頂いた立場ですので
本来は出席対象ではないのですが
同支部長の特別な お取り計らいで、同支部例会
には毎回出席させていただいています)
同協会は、経営コンサルティングの
社会的使命を自覚し
高い品性の保持と高度の専門知識の精通に努め
公正な社会の発展に貢献することを目指し
昭和40年(1965年)に設立されました。
同協会の前身は、日本経営管理士会…
昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
経営コンサルタントなどの研究母体として
日本経営管理士会が設立され
その後、昭和40年(1965年)に
日本経営管理協会と改称し
平成21年(2009年)4月
一般社団法人に移行致しました。
同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
正会員であり、常任理事団体…
社会や企業等の要請に
スピーディーに対応するために
各分野の専門家が、プロジェクトチームを編成
問題解決に臨んでいます。
また、同協会の発足以来
(1)経営管理の理論と技法の研究
(2)経営コンサルタントの育成と資格の付与
(3)企業の経営診断・指導及び教育訓練
などの事業を実施すると共に
情報の提供や研究成果の公表などの
出版事業も積極的に行いつつ
発展してこられました。
昨日は、そうした同協会が
『情報の提供』
の一環として、毎年この時期に実施している
【新春特別講演会】
そのテーマを
『生ききる ~人生との対話~ 』
として
東大寺長老で、東大寺第218世別当・元華厳宗管長
文学博士でもある、森本公誠 師から御講演いただきました。
(昨日、同支部では、同講演のサテライト会場として
設営いただいた次第です)
師は、かつて
『仏教とは、対極にありそうな宗教のようだが
もしその神髄を探れば、かえって
仏教の現代的意義を見出すことができるのではないか』
とのお考えに立ち、イスラム史の研究を志して御留学。
その後も
『今は、政教分離の考え方が障壁となり
意義は薄れたかに見えるが
少子高齢化、功罪が問われるネット社会
グローバル化による価値観の一元化
国益の名による国家間の確執
国家を横断する過激思想の跋扈等々
複雑多様な世界を見れば
「宗教」が果たすべき現代的役割もあるはずだ』
と考えられ活動されてきました。
地球規模の経済成長と共に、世界の枠組みの激変
また、デジタル化により、人と人の関わり方の変化で
苦慮する事が多い昨今にあって
師が歩まれた道と、今後の世界観について
2時間弱にわたり、講話いただきました。
【取締役会は業務執行などを決定する機関】
取締役会は
(1)業務執行の決定
(2)取締役の職務執行の監督
(3)代表取締役の選定・解職
などを行います。
業務執行の内、日常的なものは
代表取締役に委任して
決定させることもできますが
(1)重要財産の処分・譲受
(2)多額の借金
(3)組織の改廃
など重要な業務執行の決定を
委任することはできません。
業務執行は
会社利益に直接影響を与えるものです。
代表取締役が一人で決めるよりも
何人かの意見を出し合い
さまざまな観点や方向性から
吟味した上で判断した方が
会社にとって適正かつ有益です。
ただ、何もかも
取締役会の決議を必要としていたのでは
スピードが要求されるこの時代
対応できない可能性があります。
そこで、取締役会で
決議しなければならない事項は
法律をもとに、定款で定めておき
それ以外は代表取締役に
決定を委ねているのが通常です。
【取締役相互の監督義務】
代表取締役会の業務監督も
取締役会の重要な役割です。
代表取締役は、取締役会の決議に基づき
業務を執行しますが
取締役会は、それを監督し
場合によっては是正する必要があります。
これは、取締役相互についても言えます。
ある分野の専門家として
取締役になることもありますが
『会社全体について監督する義務』
を負っているのが取締役です。
自分の担当分野以外は
人に任せきり、干渉しない…は許されません。
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編 集 後 記
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今日は
『取締役会の権限』
について考えました。
明日は
『取締役の監視義務』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役会は、業務執行などを
決定する機関であり、それを決定する権限が最も重要です。
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