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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3687 ) 2024年1月25日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 退任の手続き 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は
ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
ニューヨーク事務所様ご主催の
【第102回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
に出席。
(※1)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization)
は、東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
地域に関する研究を幅広く実施している。
(※2)ウェビナー(Webinar)
は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
組み合わせた造語。
『IPG』
とは、International Patent Groupの略で
海外における日系企業の、知財活動の支援と
地域や国家の機関との連携強化を目的に
ジェトロ配下に設立されたグループ。
現在、全世界に、8グループ設立されています。
昨日の
『米国IPG』
は、米国における
横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
連携強化を目的に設立されました。
昨日のテーマは
【特許損害賠償を最小化する方法】
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP(※3)の
John G. Smith氏から
特許権者にとっても、特許権を
主張するか否かを決定する際
慎重に考慮すべき要素となるとの観点から
特許権侵害を主張された際の
防御策で検討するべき
(1)6年間の損害賠償請求制限
(2)不適切なマーキング
(3)間接侵害の通知遅延
など
被疑侵害者が、その責任を軽減・回避するために
利用できる戦略について紹介いただきました。
(※3)Faegre Drinker Biddle & Reath LLP
1849 年、ジョン・クリスチャン・ブリット氏
によってフィラデルフィアに設立された
国際法律事務所。
米国 最大規模の法律事務所 100 社の 1 つ。
【取締役退任の手続きは会社が行います】
取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
取締役が退任した旨の登記を
しなければなりません。
退任したのに登記が変更されていないと
登記されている取締役を
信用して取引に入った相手に
不測の損害を与えかねません。
また実際は退任しているのに
取締役としての責任を
追及される危険もあります。
そのため、社会に対する公示として
退任の登記が要求されています。
取締役の変更登記は
取締役退任の効力が生じてから
2週間以内に
本店所在地を管轄する法務局に
申請しなければなりません。
【取締役が就退任した場合の登記費用】
登記申請をする場合
登記申請にかかる費用について
登録免許税の納付が必要です。
本店所在地での
取締役の変更登記であれば
1件につき3万円
(資本金が1億円以下の会社については1万円)
です。
登録免許税は
収入印紙または領収証書で納めます。
通常の場合であれば
登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
収入印紙を貼付して
納付することになります。
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編 集 後 記
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今日は
『退任の手続き』
について考えました。
明日からは、新シリーズ
『取締役会と
その他の役員をめぐる法律知識』
の1回目として
『取締役会』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役が退任した場合
社会に対する公示として、退任の登記が必要です。
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事業承継 ことはじめ
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