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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3686 )  2024年1月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の解任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 その後、移動して、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内、1件は
 M&A仲介協会様ご主催の入会説明会。

 同協会様は、M&A仲介業の健全な発達を図り
 もって日本国経済の発展と維持に寄与する
 ことを目的とする団体…

 私たち、M&A仲介業界における
 自主規制団体です。
 (当社ビジネスパートナーでもある
 株式会社ストライク様が代表理事
 株式会社日本M&Aセンター様が理事を務めておられます)

 同協会様は、中小企業庁が、中堅・中小企業のM&A を
 推進するために取りまとめた
  【中小M&A 推進計画】
 に基づき、2021年10月に設立されました。

 日本では、少子高齢化の急速な進展により
 中堅・中小企業においても
 経営者の高齢化が進んでいます。

 2025年に、後継者不在の約60万社が
 黒字廃業の危機にさらされていると言われる中

 事業承継の一つの手段として第三者承継(以下、M&A)が
 件数・割合ともに急増しており
 M&A に携わる企業も増加しております。

 M&A仲介は、企業価値評価や事業承継に係る
 専門的な知識をもとに

 中立的な立場からの適切な助言が求められる
 非常に高度な業務…

 また、譲渡・譲受企業様の企業業績
 ひいてはオーナー様・従業員の皆様の人生にまで
 大きな影響を与える重大な任務でもあります。

 このような背景をふまえ
 (1)中小M&Aガイドラインに関する啓蒙と遵守の促進
 (2)自主規制ガイドラインの策定
 (3)M&A支援人材の育成サポート
 (4)M&A仲介に係る苦情相談窓口の運営
 等を通じて、公正で円滑な取引を推進し

 M&A仲介業界の
 健全な発展に取り組んでいこうというのが
 同協会様…

 特に、代表理事を務めておられる
 荒井 株式会社ストライク社長とは
 リアルで打合せさせていただく
 ことが多いこともあって

 ある種、“新鮮な感覚で”
 Web上での同氏の説明を拝聴させていただきました。




 

 【取締役が解任される場合とは?】

 取締役は通常、任期の満了によって退任しますが
 任期の途中で辞任したり
 解任させられたりすることもあります。

 自発的に辞める『辞任』とは違い
 『解任』とは
 取締役を辞めさせることです。

 取締役を解任するには
 原則として取締役会からの提案(発議)によって
 株主総会で決議する必要があります。

 株主総会で解任決議をするためには
 総株主の議決権の過半数にあたる株式をもつ
 株主の出席(定足数)を満たした上で
 その議決権の過半数の賛成が必要です。

 【解任の訴えとは何か?】

 取締役が不正な行為をした場合、または
 法令・定款に違反する
 重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する旨の議案が株主総会で
 否決された場合、一定の要件を満たす株主は
 裁判所に、取締役の解任を請求する訴えを
 提起することができます。

 提訴期間は、総会の日から30日以内です。

 6カ月前から、引き続き
 総株主の議決権(または発行済株式)の
 3%以上を持っていれば行使できます。
 (非公開会社では、6カ月の保有期間は不要)
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の解任』
 について考えました。

 明日は
  『退任の手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の解任は
   自発的な辞任とは異なった手続きが必要となります。

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          事業承継 ことはじめ

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