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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月21日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3683 )  2024年1月21日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の選任 その2 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 リアルな打合せ 2件の内、1件は
 同じ さいたま市内を移動し
 ある生活関連サービス事業者様との打合せ。

 人材獲得を目的とした
 会社買収、事業買収を検討したいと

 当社にお声がけいただいた次第です。

 御案内の通り、日本における
 労働人口の減少は
 深刻な社会的課題となっています。

 この現象は、下記のようないくつかの要因

 《少子高齢化》
   現在、日本の人口ピラミッドは、逆三角形
  のようになっており、高齢者が増加し
  若年層が減少しています。
   高齢者が増える一方で、出生率が低いため
  若年層の数が不足しています。
   これにより、新しい労働力が不足し
  経済の成長が阻害されています。

 《女性の社会進出の遅れ》
   長らく、日本では男女の役割分担が厳格であり
  女性が職場において活躍する機会が限られていま
  した。
   最近では女性の社会進出が進んでいますが
  男女間における労働力均衡までは至っていません。

 《労働市場の非正規雇用増加》
   正規雇用以外の非正規雇用…パートタイムや
  派遣労働の増加が見られます。
   非正規雇用は安定性が低く、労働者の福祉が
  不足する傾向があり
   これが労働力の流動性を高め
  将来の生活不安を引き起こす可能性があります。

 《技術の進化と自動化:》
   技術の進歩により、一部の仕事が自動化されて
  います。
   これにより、一部の労働者が不要になり
  新しい産業や職種への適応が、課題視されています。

 によって引き起こされていますが
 
 このような労働人口の減少は
 将来的な経済成長や社会保障制度の維持に
 影響を与える可能性があります。

 こうした状況を、あらためて
 共通認識させていただいた上で

 人材獲得を目的とした会社・事業買収以外に
 昨今、当社として提供させていただいております
  『外国人技能実習生の派遣』
 といった方法についても

 議論の俎上に載せさせていただき

 意見交換・情報交換を
 続けさせていただきました。




 【取締役はどのように選任されるのか】

 取締役会は
 会社の経営方針を決定する機関です。

 ここでの判断を誤ってしまうと
 会社の財政状況などが悪化し
 経営の見通しが立たなくなります。

 取締役を選ぶ権限は
 会社の所有者である株主が集まる
 会社内の最高決定機関、株主総会にあります。

 そこで、取締役を選ぶことで
 株主が取締役に対して
 会社経営を任せているのです。

 決議の方法について、取締役は
  株主総会の普通決議
  (議決権を行使できる株主の
  議決権の過半数をもつ株主が出席し
  出席した株主の議決権の過半数によって
  行われる決議)
 によって選任されます。
 
 【株主総会を開かずに取締役を選任した場合】

 会社の経営陣は、取締役の候補者を
 提案することができます。

 通常は、社長が提案した候補者が
 そのまま取締役に選任されることが多いですが
 法律の上で
 取締役を選任する権限を持つのは
 株主総会です。

 代表取締役が株主総会を開催せずに
 取締役を選任しても無効です。
 
 この場合、選任の登記をした代表取締役は
  『公正証書原本不実記載罪(刑法157条)』
 に問われ、会社に対し損害賠償責任を負います。

 【取締役の任期短縮】
 
 定款または株主総会で
 取締役の任期を
 例えば1年に短縮することもできます。

 それまで取締役の任期について
 特に定款の定めを置いていなかった会社の場合
 定款変更をして
 取締役の任期を1年と規定すれば良いわけです。
 
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           編 集 後 記
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 昨日から2回にわたり
  『取締役の選任』
 について考えてきました。

 明日は
  『役員選任までの流れ』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役は、株主総会の決議で選任されます。

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          事業承継 ことはじめ

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