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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月20日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3682 )  2024年1月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の選任 その1 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 リアルな打合せ 2件の内、1件は
 埼玉県川越市へ…

 昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせていただいた

 広島県に本社を擁する
 中堅運送事業者様の営業統括役員で

 東日本担当をも兼任されておられる
 K氏との打合せに臨みました。

 K氏から、関東一都三県における
 某エリアに位置する
 会社あるいは事業の買収を考えている…

 との、お声がけを受けての
 先日に続いての、昨日の打合せ。

 物流・運送業界における
  『2024年問題』
 は、今や、物流・運送業界のみならず
 荷主企業・消費者も一丸となって
 取り組むべき社会課題となっています。

 働き方改革関連法の
 適用猶予期間の終了まで、あと2カ月強…

 多くの企業で、時間外労働の削減や
 労務管理の面で準備が進められている一方で

 ●実際にどのように対応を行うべきかが分からない
 ●他の企業は、どう
   自社の形に落とし込んだのか知りたい
 ●物流・運送業界の実態や
   現場で課題となっていることを把握したい

 という企業も多いなど
 
 いまだ、対応方針が定まっていない企業が
 散見されるのが、偽らざる状況…

 一方で、こうした現状を、早くも見通してか

 2019年12月、中国は武漢にて発した
 新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から

 当社においては、物流・運送業界における
 M&A支援が増加し始めましたが

 この
  『2024年問題』
 が視野に入ってきた頃から、同業界における
 M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しています。

 そうした意味で、同問題は、当社にとっても
 非常に、関心が高いテーマ…

 加えて、昨日は
 買収側からの要請ということもあって

 こうした状況を、あらためて
 内容再確認しながら

 一方で、希望条件を伺いながら

 想定案件情報も
 紹介させて頂きながら

 意見交換・情報交換させていただきました。




 【取締役の人数】

 取締役会非設置会社の場合
 取締役は1人でもかまいません。

 一方、取締役会設置会社の場合は
 3人以上の取締役を選任しなければなりません。

 任期満了や辞任によって
 取締役が退任する場合、定員未満にならないよう
 株主総会で、すぐに新しい取締役を
 選任する必要があります。

 すぐに選任できない場合には、裁判所に
 取締役の業務を一時的に行う
 一時役員を選任してもらうことができます。
 
 【取締役の任期】

 取締役の選任・解任は
 株主による経営チェックの
 有効な手段の1つです。

 会社規模やしくみに応じて
 取締役の任期に差が設けられています。

 (1)取締役の任期の原則

   委員会設置会社以外の会社の
   取締役の任期は
   原則として、選任後2年以内の
   最終の決算期に関する
   定時総会終結の時までです。
   (定款・株主総会決議で、短縮可能です)

 (2)非公開会社の取締役の任期

   委員会設置会社を除く
   非公開会社の取締役の任期は
   定款で最長、選任後10年以内の   
   最終の決算期に関する
   定時総会終結の時まで伸長することができます。

   同様に、小規模な会社においても
   株主と取締役の利害が一致する場合も多く
   取締役が不正を働く危険も小さいため
   任期を伸長することを認めています。

 (3)委員会設置会社の取締役の任期

   委員会設置会社の取締役の任期は
   選任後1年以内の
   最終の決算期に関する
   定時総会終結の時までです。

   委員会を設置するような大規模な会社では
   取締役が権限を濫用して
   会社や株主の利益を侵害する危険が大きいため
   任期を短くして
   チェックがしやすいようにしています。

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           編 集 後 記
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 今日から2回にわたり
  『取締役の選任』
 について考えます。

 明日は、その2回目です。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の選任にあたり
   取締役の人数と、任期をおさえておくことが必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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