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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3680 )  2024年1月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の仕事 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 その間をぬって移動し、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議の内 1件は

 当社ビジネスパートナーであり
 大阪にオフィスを構え
 行政書士をも務めるメンバーが

 講師を務めるウェビナー(※)でした。

 (※)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 かつて当方が所属した日本経営管理協会(※)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部にて

 当方がスピーチさせていただいたのが、きっかけ…

 昨日のウェビナーは
 関西広域連合(広域産業振興局)様ご主催の
  【産業人材セミナー2024
     ~ presented by 関西広域連合 ~】

 昨日のテーマは
  『外国人採用、そのチャンスとリスク
     ~適正な受入れと人財活用のために~』

 企業が、外国人を受け入れる、継続雇用する際に
 必要となる

 様々な申請手続を代行する行政書士としても
 ご活躍されておられる、彼ならではのテーマ…

 外国人の採用や雇用では、法令上の制限によって
 事業主が守らなければならないルールがありますが

 そういった知識の不足によって
 意図せず、法令に違反したり

 トラブルに巻き込まれてしまったりする
 ケースも少なくありません。

 こうしたことを鑑み

 適正に、外国人人材を募集・採用し
 その能力を十分に発揮して働ける
 環境を提供するための知識や情報を

 本セミナーを通して
 彼から力強く、発信いただきました。

 (※)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。




 【『業務執行』とは?】

 取締役の仕事は
 会社の業務を担当することです。

 『業務』とは
 会社経営のために必要な行為の
 すべてを意味します。

 材料を仕入れること
 製品を製造すること
 商品を販売すること
 必要な設備を整えること
 銀行から資金を借り入れること…
 
 など、会社経営に必要なことはすべて業務であり
 これが取締役の仕事ということになります。

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 【日常的な業務について】

 本来は、それぞれの業務を
 監視するという意味でも
 取締役全員が出席する取締役会で
 すべての業務を決定すべきです。

 しかしながら
 迅速性が要求される会社経営で
 いちいち取締役会の決定を待つ
 というのも現実的ではありません。

 したがって、日常的な業務については
 会社法上に記されている一定事項を除いて
 代表取締役や業務担当取締役に
 その決定権限が委ねられています。

 もっとも、取締役に課せられている
 善管注意義務
 (一般的な取締役が、会社経営において
 果たすことを期待されている注意義務のこと)
 を守った判断をしなければならないことは
 言うまでもありません。

 さらに、会社の所有者は
 あくまでも株主です。

 したがって株主には
 会社の基本方針を決める
 株主総会への出席や
 取締役の業務の監視・監督をする権利も
 与えられています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の仕事』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の資格』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社経営に必要なことはすべて、取締役の業務です。

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          事業承継 ことはじめ

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