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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3663 )  2024年1月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の作成手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 新年、明けましておめでとうございます!!

 皆様におかれましては
 ご家族あるいはご友人などと

 穏やかな新年をお迎えのことと
 お慶び申し上げます。

 昨日は、オフィスの大掃除。

 1年間お世話になった場所を
 心を込めて、整理整頓しました。

 ただ、こまめに整理は行っていたものの
 文字通り、“大”掃除になりそう…(笑)

 年明け早々は、年始挨拶回りに
 駆け回る(笑)のが例年の習いですが

 やはり、通常の打合せに比べれば
 1社あたりの時間は少なくなりますので

 結果、年始の時期は
 比較的、時間の自由度が高くなります。

 いきおい、都合良く取れば(笑)

 年始も、オフィス大掃除の
 時間が取れそうだな…

 ということで、“年越し清掃”を見越し(笑)
 それでも、感謝の気持ちを込め、取り組みました!!  

 書類の整理をしていると
 各案件に取り組んでいた
 その時々の光景が、今でも蘇ります。

 素直に
 『頑張ったな』
 との感慨に浸る瞬間…

 昨年もいろいろなことがありました。

 2024年…今年も皆様に取りまして
 充実した、素晴らしい年でありますように!!

 本年もよろしくお願い申し上げます!!




 【定款の認証とはどんなものか】

 株式会社の設立手続において
 定款の作成は、最も重要な作業です。

 定款が作成されたら
 発起人が、それに署名または
 記名押印(電子定款の場合は電子署名)
 をします。

 次に、法務局(登記所)で
 会社設立の登記をしなければなりませんが
 申請の際に、定款を添付します。
 
 【定款認証のための手続き】
 
 定款の認証は公証人が行いますから
 公証役場(公証業務を行う役所のこと)
 へ行って、認証を依頼する必要があります。

 公証人は、定款の認証の他
 公正証書を作成したり
 確定日付の付与を行ったりする
 権限をもっています。

 なお定款認証のための
 公証人の手数料は5万円です。

 また定款の原本自体に、4万円の収入印紙を
 貼付することになっています。
 (この4万円の収入印紙は
 電子定款利用の場合、必要ありません)
 
 【本店と支店に備え置く】

 会社は定款を
 本店(本社)と支店に
 備え置かなければなりません。

 株主と会社債権者は
 営業時間内であればいつでも
 定款の閲覧または謄写を請求できます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『定款の作成手続き』
 について考えました。

 明日は
  『電子定款』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款作成後は
   公証役場での、公証人による定款認証後
  本店(本社)と支店に、備え置く必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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