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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3547 )  2023年9月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の監視義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 Web会議を2件。

 その間をぬって、同市内を移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 Web会議の内 1件は、当社ビジネスパートナーであり
 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務めるメンバーとの
 新規案件発掘に関するマーケティング会議。
 (先週末の、”京都会議(笑)”に続いての開催です)

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方が所属していた日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 かつて、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 その後、東京都内での会場開催も含め
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など

 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)をやろう
 との話で盛り上がったことを受け
 2回ほど実施させていただきました。
 (いずれも、テーマを
  【事業承継・中小M&A実務家セミナー
         ~買い手支援の処方箋~】
 とし、当方も登壇させていただきました)

 日本でも、5類に引き下げられたことで
 新型コロナウイルス感染拡大防止策が
 大幅に緩和されたことを受け

 前回は、海外市場も含めた
 マーケットに関する現状共有から
 議論をスタートさせましたが

 昨日は、”続編”ということもあって

  ●マーケットに関する現状共有
  ●それをふまえた市場変化
    あるいは、人々の意識の変化
  ●それに応えられそうなビジネスモデル
  ●当該ビジネスモデルに対し、一番に
    反応することが予想される顧客層

 といった、ふり返りを皮切りに
 
 前回の議論結果をベースにしながら
 それに”肉付け”をしていくようなイメージで
 議論の深堀りを行いました。

 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。




 【監視義務】

 取締役には、代表取締役など
 他の取締役に対する監視義務があります。

 『監視義務』とは
 代表取締役や取締役の業務執行が
 法令・定款を遵守し
 適正に行われているかを監視・監督する
 義務のことです。

 会社法は、取締役により構成される
 取締役会の義務の1つとして
 『取締役職務執行の監督』
 を規定していますが
 この義務は、取締役が
 会社に対して負う善管注意義務・忠実義務
 からも認められるものです。

 例えば、無謀な設備投資を行った
 取締役の業務執行について
 取締役会で問題とされることがなかったとしても
 他の取締役には責任がないとはいえません。

 監視義務は、取締役会に上程されなかった
 事項についても及びます。

 したがって他の取締役も
 監視義務を果たさなかったとして
 第三者に対する損害賠償の責任を負う
 場合があります。 

 【監視義務の実効性の確保】

 監視義務の内容は
 ただ監督するというだけではありません。

 監督の結果
 会社の業務執行が、違法または不当となる
 危険性がわかった時は
 これを是正する措置を取らなければなりません。

 会社法は、取締役による監視の実効性を
 確保するための規定を置いています。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の監視義務』
 について考えました。

 明日は
  『取締役会の決議と議事録の作成』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の監視義務とは、代表取締役など
   他の取締役に対する監視義務のことです。

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          事業承継 ことはじめ

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