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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月4日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3544 )  2023年9月4日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
  
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 今年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピングケース・カートの
 消毒といった状況は継続されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【3人以上の取締役で構成される】

 取締役会は、株式会社の業務執行に関する
 意思決定をする会議体です。

 取締役会は、3人以上の取締役によって
 構成されます。

 公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は
 取締役会を設置しなければなりません。

 【取締役の開催】 

 取締役会で決めなければならない事項は
 法律によって決められています。

 例えば
 (1)重要な財産の処分
 (2)多額の借財
 (3)支配人その他の重要な使用人の選任・解任
 (4)重要な組織の設置・変更・廃止
 などです。

 これらは、取締役会を開催して
 決めなければならない取締役会の
 専属的決議事項です。

 代表取締役が選定されている場合であっても
 代表取締役一人で決めたりすることはできません。
 取締役会が、決定権限を委任することも
 許されません。

 取締役会は、少なくとも3カ月に一度は
 開催しなくてはなりません。

 しかし、実際の会社経営では
 迅速な判断が求められますので
 3カ月に一度では少なすぎます。

 取締役会の専属的決議事項で
 決議を急ぐ必要がある場合は
 臨時的に、取締役会を開くことも可能です。

 【取締役会開催時の注意点】
 
 取締役会に出席するのは
 代表取締役から平取締役までの
 取締役全員です。
 また、監査役も出席しなければなりません。

 ただ、取締役会そのものが
 形式化・形骸化してしまうと
 会議本来の意味も薄れてしまいます。
  
 そのため、重要な事項については
 取締役会においては文書などで報告し
 会社の経営状況を
 各取締役が正確に認識できるように
 しておくことが必要です。

 なお文書資料の場合
 企業秘密などが
 漏洩するおそれがありますので
 極秘資料は、報告後に
 回収するすることもあります。

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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
  『取締役会と
   その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの2回目
  『取締役会の招集手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会とは
   株式会社の業務執行を決定する会議体です。

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          事業承継 ことはじめ

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