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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月29日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3569 )  2023年9月29日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員の解任と違法行為の差止請求権 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 一方で、リアルな打合せ 2件の内 1件は

 東京は豊島区池袋にて
 当社ビジネスパートナーであるM氏と…

 広義の観点からすれば、昨日のテーマは
  【事業承継支援】

 ただ、事業者様向け個別の支援ではなく

 某商工会議所様、さらには同商工会議所様と
 管轄を同じくする自治体所管組織メンバーに連なる
 “会員企業”様 全体に対する支援…

 その支援内容をどうするか…の深掘りが
 昨日の主要議題となりました。

 皆様の中には
  『2025年問題』
 という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

 2025年問題…

 第一次ベビーブームで生まれた団塊世代が
 75歳以上となり

 日本が超高齢化社会に突入することに
 起因するさまざまな問題のこと。

 医療費・介護費・年金のような社会保障の面で
 大きな問題となることが予想されていますが

 事業承継も2025年問題の影響を受けるとされており

 中小企業や小規模事業者の
 事業承継問題としても認識され
 
 後継者不在など、状況がさらに深刻になる
 ことが予測されていることから

 我々“業界人”の立場からも
 重要なキーワードになっています。

 事業承継問題としての2025年問題では
 経営者が70歳以上の企業が約245万社まで増加し

 そのうちの約127万社が
 後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する
 と予測されています。

 もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず
 127万社が廃業となれば

 約650万人の雇用が失われ
 約22兆円ものGDPが消失する

 という、大きな経済的損失を被ることになります。

 もちろん国としても、こうした状況を
 これまで看過しているわけではなく

 相続税や贈与税で優遇が受けられる事業承継税制や

 後継者がいない企業向けに
 第三者承継(M&A)を支援する
 政策などを展開しています。

 昨日の打合せは、こうした現状を
 あらためて共有の上

 同商工会議所様 会員企業様向けに

 さらには、非会員なれど、同自治体様管轄内に
 本社を擁する企業様向けに、どう伝えれば
  『ご自身の問題』
 と捉えていただけるか…(※)
 
 という観点に、一番の時間を割いて
 引き続き、議論させていただきました。

 (※)最近の、ある調査会社による
   事業者代表者様向けのアンケート結果でも
    『事業承継を、経営上の
      重要な問題として捉えている事業者は70%。
     一方で、実際に
      事業承継の取組みを行っている事業者は30%』
   といった状況が呈されています。




 【株式会社役員の解任の訴え】

 株式会社の役員
 (取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
 職務執行について不正な行為または
 法令・定款に違反する重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する決議が株主総会で否決された場合
 株主は、裁判所に対し
 その役員の解任請求を提起することができます。

 【違法行為の差止請求権】

 取締役が、法令や定款に違反する行為をした場合には
 会社に対する損害賠償責任を負い
 株主代表訴訟などによって
 その責任が追及されることになります。

 これに加えて会社法では、事後的な手段の他に
 取締役の違法行為がなされる前に
 事前にそれを防止する手段を認めています。

 それが、株主と監査役による違法行為差止請求権です。 
 
 【株主の違法行為差止請求権】

 取締役が違法な行為をしようとしている場合
 個々の株主は会社のために
 その行為をやめるように請求することができます。

 株主による違法行為差止請求が認められるのは
 取締役が、会社の目的の
 範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし
 または、そのおそれがある場合で
 その行為によって、会社に著しい損害が生じる
 おそれがある時です。

 【監査役による違法行為差止請求権】

 監査役は、取締役会に出席しますので
 取締役の違法行為を見つけることができる
 地位にあります。

 そこで監査役にも、取締役の
 違法行為差止請求権が認められています。

 監査役の違法行為差止請求権は
 取締役が、会社の目的の範囲外の行為
 その他、法律や定款に違反する行為をし
 または、それらの行為を行うおそれがあり
 その行為によって会社に
 著しい損害が発生するおそれがある場合に
 認められています。 
 
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『役員の解任と違法行為の差止請求権』
 について考えました。

 明日は
  『代表訴訟』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主や監査役は
   法令・定款に違反した役員の解任を請求したり
  取締役の違法行為がなされる前に
   差止請求を行うことができます。

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          事業承継 ことはじめ

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