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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3564 )  2023年9月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 競業避止義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
  
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 今年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピングケース・カートの
 消毒といった状況は継続されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【会社と同じ商売は簡単にはできない】

 会社経営の最前線に立つ取締役・執行役には
 自社や他社のあらゆる情報が入ってきます。

 こうした情報を活かし
 今の会社を辞め、新しく自分の会社をつくろう…
 
 これは『競業避止義務違反』です。

 取締役・執行役が、様々な情報を得て
 人脈をつくっていけるのは
 いまの会社があってのことです。

 それを忘れ、会社を裏切るような行為
 会社に不利益を与えるような行為をすることは
 許されません。

 取締役・執行役には
 自社と同じ業種を、自分の利益のために
 営んではならない義務
 すなわち競業避止義務が課せられています。
 
 【競業取引とは?】

 競業取引とは、会社の事業の部類に属する取引を
 取締役・執行役が
 自己または第三者のために行うことです。

 なお取締役・執行役が、競業避止義務に
 違反する行為をしようとするならば
 取締役会の承認が必要となります。

 【競業により会社に損害が出た場合】

 競業行為について取締役会の承認を
 得ることができたとしても
 その取締役は自由に事業を行えるわけではありません。
 自分の事業の取引について
 取締役会で報告しなければなりません。

 その報告を受けて取締役会は
 それが以前の説明通りの取り引きかどうかを
 判断することになります。

 もし報告とは違う取引が行われていた場合は
 競業避止違反となり
 違反した取締役は、会社に対して
 損害賠償責任を負わなければなりません。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『競業避止義務』
 について考えました。

 明日は
  『利益相反取引』
 を見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役・執行役が競業避止義務を怠り
   会社に損害が出た場合には
  賠償責任を負う場合もあります。

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          事業承継 ことはじめ

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