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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月2日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3542 )  2023年9月2日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の解任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、京都府京都市へ…

 前日からの、奈良市内での
 事業者代表者様ほかとの懇親会後
 そのまま宿泊…

 朝イチで、奈良市内から京都市内へ移動して
 2件の打合せに臨みました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり
 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務めるメンバーとの
 新規案件発掘に関するマーケティング会議。

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方が所属していた日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 かつて、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 その後、東京都内での会場開催も含め
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など

 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)をやろう
 との話で盛り上がったことを受け
 2回ほど実施させていただきました。
 (いずれも、テーマを
  【事業承継・中小M&A実務家セミナー
         ~買い手支援の処方箋~】
 とし、当方も登壇させていただきました)

 日本でも、5類に引き下げられたことで
 新型コロナウイルス感染拡大防止策が
 大幅に緩和されたことを受け

 海外市場も含めた、マーケットに関する
 現状共有からスタート。

 共有した市場感をふまえ
 その中で発生されるであろう市場変化
 人々の意識の変化を想定し

 それに応えられそうなビジネスモデルは
 どのようなものか

 ふりかえって、当該ビジネスモデルに対し
 一番に反応することが予想される
 顧客層はどこか
 
 ブランチをつつきながら、2時間半
 彼と激論を展開させていただきました。
   
 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。
 



 【取締役が解任される場合とは?】

 取締役は通常、任期の満了によって退任しますが
 任期の途中で辞任したり
 解任させられたりすることもあります。

 自発的に辞める『辞任』とは違い
 『解任』とは
 取締役を辞めさせることです。

 取締役を解任するには
 原則として取締役会からの提案(発議)によって
 株主総会で決議する必要があります。

 株主総会で解任決議をするためには
 総株主の議決権の過半数にあたる株式をもつ
 株主の出席(定足数)を満たした上で
 その議決権の過半数の賛成が必要です。

 【解任の訴えとは何か?】

 取締役が不正な行為をした場合、または
 法令・定款に違反する
 重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する旨の議案が株主総会で
 否決された場合、一定の要件を満たす株主は
 裁判所に、取締役の解任を請求する訴えを
 提起することができます。

 提訴期間は、総会の日から30日以内です。

 6カ月前から、引き続き
 総株主の議決権(または発行済株式)の
 3%以上を持っていれば行使できます。
 (非公開会社では、6カ月の保有期間は不要)

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の解任』
 について考えました。

 明日は
  『退任の手続き』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の解任は
   自発的な辞任とは異なった手続きが必要となります。

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          事業承継 ことはじめ

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