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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3554 )  2023年9月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 監査役の権限・責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 Web会議を2件。

 その間をぬって、同市内を移動し
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内、Web会議の 1件は、当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県 南東エリア)
 ロータリー財団部門 財団奨学・平和フェロー・学友委員会。 

 今年度、当方は同部門にて
 財団奨学・平和フェロー・学友委員長を
 務めさせていただいています。

 当委員会は

 (1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
    補助金を使っての
    財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
    受入れクラブおよびカウンセラーの発掘

 (2)ロータリー平和フェローの学生と
    カウンセラーの支援を推進

 (3)そして、これらを終了し
    地区ロータリー財団の学友となられた方の管理

 の3つの役割を担う立場…
 (委員長の立場ですので、昨日の委員会も
 当方が招集し、主幹する形で開催させていただきました)

 昨日は、先日(9月2日)実施した
 財団部門セミナー報告など、報告事項を交えつつ

 メインは、先日(8月26日)実施した
 財団奨学候補生向け第1回オリエンテーション総括と
 第2回オリエンテーションの内容検討。

 本オリエンテーションは、上記(1)における
  『財団奨学生の研修』
 に基づき、実施しているもの…

 先月(2023年7月)末に終えた
 財団奨学生の選考試験にて選抜された6人の
  『財団奨学候補生』
 に対し、今年度1年間をかけ、当委員会主幹にて
 オリエンテーション(年4回を予定)を行っていきます。

 各々の専門性を有し、英語力も含め
 基礎学力的には、優秀と評されるであろう
 6人を
  『国際ロータリーの財団奨学生』
 として

 さらに、鍛える(!!)(笑)
 ことが本オリエンテーションの目的…

 実際に行った、第1回オリエンテーションの
 結果を総括しながら

 良かった点、悪かった点を共有…

 その上で、特に、悪かった点の
 課題および その対策を明らかにした上で

 次回 第2回オリエンテーションの企画に
 反映していきました。




 【監査役が行う監査とは?】

 監査役の監査の内容は、以下の2つが基本となります。

 (1)業務監査

   取締役が業務を適正に遂行しているかを監督

   取締役が行った意思決定などが
   法令や定款に違反せず
   適正に行われているかを監査します。

 (2)会計監査

   取締役が株主総会に提出する会計書類を調査

   取締役が、株主総会に提出する
   会計書類について調査し、意見を報告します。
 
 【監査役の権限】

 迅速に、正確な情報を収集することができるように
 監査役には、法律上
 以下3つの権限が認められています。

 (1)取締役からの業務執行状況報告の聴取
 (2)業務調査権
 (3)子会社調査権

 【監査報告書を作成する】 

 監査役設置会社において
 監査役会は、監査報告書に記載すべき
 事項などについて
 監査役の報告を受け、協議の上
 監査報告書を作成しなければなりません。

 会計監査人がいる場合
 会計監査に関する事項を監査し
 その報告を行うので
 監査役は主として、会計監査人の職務を
 監査することになります。

 【株主総会での株主への説明義務】

 監査役には、株主への質問に対して
 説明する義務があるため
 株主総会に出席する義務があります。

 会社の実質的所有者は株主です。

 株主が、会社の業務が
 適正に行われているかを
 把握するのは当然のことであり
 そのために、取締役や監査役には
 説明義務が課せられています。
 
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           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『監査役の権限・責任』
 について考えました。

 明日は
  『会計参与』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役の主な仕事は、業務監査と会計監査です。

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          事業承継 ことはじめ

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