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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月13日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3553 )  2023年9月13日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 監査役 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動してリアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内、Web会議の 1件は
 先日、集中検討会を行わせていただいた

 埼玉県秩父市内の
 ある食料品製造事業者様との
  【事業再構築補助金】
 の申請(第11回公募)に向けた
 2回目の意見交換・情報交換。
 (8月10日(木)に公募開始…
 申請締切は、10月6日(金)となっています)
 
  【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金… 

 新分野展開、業態転換
 事業・業種転換、事業再編

 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 昨年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 前回は、初回ということもあって、当該事業者様の
 経営理念から沿革、現状の共有
 そして課題の”見える化”まで行わせていただきましたが

 その結果を受け、当社なりに想定した
 当該課題の解決策(案)を複数、披露させていただきながら

 その解決策(案)を、5W2H(※)の観点から
 提案させていただきました。

 (※)5W2H
     What,Why,When,Where,Who
     How,Howmuch 

 そして、意見交換…

 当社からの提案の1つを、最終的に選んでいただき
 
 今後、つくりこんでいく当該
  【事業計画書】
 策定に向けた、方向性を決めさせていただきました。




 【監査役の役割とは?】

 監査役とは、取締役の
 違法な行為を是正・防止するために
 取締役の職務執行を監査します。

 取締役会も、取締役の業務執行を
 監督する機関ではありますが
 同僚意識から、十分なチェックが
 できない可能性もあります。

 そこで会社法では
 監査役という監査専門機関を設け
 取締役の職務執行を監査させる
 ことにしています。

 監査役は
 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
 においては、原則として
 必ず置かなければならない機関です。 
 
 【監査役の選任・解任】

 監査役の選任は
 株主総会の普通決議で行います。

 株主総会における監査役の選任方法は
 原則として、総株主の
 議決権の過半数にあたる株式を有する
 株主が出席し
 その議決権の過半数で選任されます。

 【監査役の人数・任期】 

 監査役の定数は、一般に定款で定めます。

 監査役会設置会社の場合、監査役は
 3名以上必要とされていますが
 それ以外の会社については
 定数の定めがなく
 1名でも良いとされています。

 監査役の任期は4年です。

 監査役に就任してから
 4年以内に終了する事業年度の内
 最終のものに関する定時株主総会の
 終結の時までとされています。
 (非公開会社では、定款で
 最長10年まで伸長できます)

 【監査役の兼任は可能か?】

 監査役は、取締役会に出席する
 義務があります。

 そのため、取締役の求めがあった場合
 監査役は
 取締役会に出席して
 監査した事項について報告しなければ
 なりません。

 このため会社法では
 監査役は自社、または子会社の取締役会を
 兼任することが禁止されています。

 これは、取締役の職務が
 適正に行われているのかを持つ以上
 自分の職務を、自分が監督するという
 矛盾を防ぐためです。 
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『監査役』
 について考えました。

 明日は
  『監査役の権限・責任』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役は、取締役の職務執行を監査する専門機関です。

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          事業承継 ことはじめ

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