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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3550 )  2023年9月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表取締役の権限と責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 あさイチで、Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、千葉県木更津市へ…

 ある運送事業者様との
  【事業再構築補助金】
 の申請(第11回公募)に向けた
 集中検討会に臨みました。
 (8月10日(木)に公募開始…
 申請締切は、10月6日(金)となっています)
 
  【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金…  

 新分野展開、業態転換
 事業・業種転換、事業再編

 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 昨年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 同補助金も含め、昨今の申請は
  『電子申請』
 が主流…
 (少し前までは、申請書類一式を『レターパック』で
 郵送していましたが、世の中も変わりました…(笑))
 
 本『電子申請』は、事業者代表者様が
 行うことになっていますが

 その入力も、結構ボリュームがあり(汗)

 しかも、その場で即興で考えながら
 都度入力していくということもキビシイことから

 事前に
  【事業計画書】
 の形で、綿密に策定した上で
  『電子申請』
 に臨みべき…

 といった話を
 冒頭させていただきながら

 集中検討会ということで、当該代表者様から
 まとまったお時間を頂戴することができましたので

 一通り、経営理念から沿革、現状の共有
 そして課題の”見える化”まで行わせていただきながら

 当該
  【事業計画書】
 策定に向けた、1回目のヒアリングを
 行わさせていただきました。




 

 【代表取締役の権限には何があるか?】

 (1)対外的な会社の代表権

   代表取締役は、会社の代表として
   他の会社との取引を行うことができます。

   例えば、他の会社と契約を結ぶ場合には
   代表取締役が、会社の代表として
   契約を結ぶことで取引が成立します。

 (2)会社の業務執行権限

   代表取締役の行う業務は
   多岐多様にわたっています。

   例えば、株主総会の招集を通知したり
   取締役会を招集したりするなどです。

 (3)取締役会から委任を
    受けた事項についての意思決定権限

   会社の業務執行については
   取締役会で決めることが原則ですが
   法律で、取締役会が
   決議しなければならないと
   されているもの以外の事項は
   代表取締役に委任することができます。

 【取締役会が監督義務を負う】

 取締役会は、代表取締役が
 業務を適正に執行しているかどうかを
 監督する義務を負っています。

 会社での問題を未然に防ぐために
 代表取締役は、取締役会で
 業務内容についての報告を
 定期的に行うようにしなければなりません。

 【代表取締役でも決められない事項】

 代表取締役ではなく、取締役会で
 決めなければならない事項もあります。

 取締役会で必ず決議しなければならない
 主な事項は以下の通りです。

 (1)重要な財産の処分・譲受
 (2)多額の借財
 (3)支店長などの選任・解任
 (4)支店など、重要な
    組織の設置・変更・廃止 

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           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『代表取締役の権限と責任』
 について考えました。

 明日は
  『代表取締役をめぐるその他の問題』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表取締役は
   会社を代表する権限を持つ、重要なポストです。

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          事業承継 ことはじめ

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