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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3541 )  2023年9月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の辞任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、京都府京都市および奈良県奈良市へ…

 京都市内での打合せを終えた後
 奈良市内へ移動しました。
 
 先月(8月)初めの打合せに続き
 ある事業承継案件の
  『ヘルプ要員』
 として、参加することが、昨日の目的です。

 当社創業以来、毎年の恒例として

 年末の挨拶に伺うため
 京都市内および奈良市内の
 事業者代表者様を訪ねさせて頂いています。

 いずれも、お二人の代表者様は
 当方の起業のきっかけを
 与えて下さっただけではなく

 その後も、いろいろとお気遣いくださる方…

 京都市内の代表者様からは
  【グローバルな視点】
 を 

 そして、奈良市内の代表者様からは
  【モノづくりの精神】
 を学ばせていただきました。

 加えて、起業当時、その方向性をめぐり
 悶々と思い悩んでいた当方に
 貴重なアドバイスをいただきました。

 昨日は、前回に引き続き、その奈良市内の
 代表者様からのお声がけ
  『ある事業承継案件のヘルプ要員として
   スポット対応してやって欲しい』
 によって、お邪魔させていただいた次第…

 昨日お邪魔させていただいた事業者様は
 強いて言えば、建築事業者…

 見学させていただいた工房に入ると
 木のにおいが、鼻をくすぐります。

 時折、工房を通り抜ける風が、まるで
 飛鳥・奈良時代の空気を運んできてくれるよう…

 何とも言えない心地良さで包まれます。

 しかしながら、こうした同事業者様にも
 時代の厳しい流れは例外ではなく…

 後継者不在を、どうするか…

 同代表者様を交え、『レギュラー』として
 取り組んで下さっておられるメンバーと

 まずは、前回からの進捗をも含めた
 現状を共有させていただいた上で
 今後の実行策について、膝詰めで協議させていただきました。




 【辞任の意思表示は、一定期間前に行う】

 取締役は、任期の途中で
 いつでも辞任することができます。

 辞任の意思表示は、通常
 代表取締役に対して行います。

 取締役の辞任は
 会社の業務に多大な影響を与えるため
 取締役が辞任する場合
 一定の期間前に意思表示するよう
 多くの会社が定めています。

 【辞任届には、自筆の署名が必要】

 取締役が、任期の途中であったとしても
 会社(代表取締役)に
 辞任の意思表示をした時点で
 取締役辞任の効力が生じます。

 会社は、辞任した取締役の辞任届を添付して
 取締役退任の登記申請をします。

 この際、自筆署名のある辞任届が必要となります。

 【定員割れが発生したら?】

 取締役会設置会社の、取締役の定員は
 最低3名と決められていますが
 取締役の大半が辞任した場合であっても
 3名以上が残るのであれば
 後に、後任の取締役を選任すれば足ります。

 ところが、大半の取締役の辞任によって
 法律や定款の定数を割り
 取締役の定員を欠くような事態になった場合には
 すぐに株主総会を開き
 後任の取締役を選任する必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の辞任』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の解任』
 について、見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の辞任にあたっては
   登記申請のため、自筆の署名のある辞任届が必要となります。

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          事業承継 ことはじめ

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