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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年8月9日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3518 )  2023年8月9日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の記載事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、奈良県奈良市へ…

 ある事業承継案件の
  『ヘルプ要員』
 として、打合せに参加させていただきました。

 当社創業以来、毎年の恒例として

 年末の挨拶に伺うため
 京都市内および奈良市内の
 事業者代表者様を訪ねさせて頂いています。

 いずれも、お二人の代表者様は
 当方の起業のきっかけを
 与えて下さっただけではなく

 その後も、いろいろとお気遣いくださる方…

 京都市内の代表者様からは
  【グローバルな視点】
 を 

 そして、奈良市内の代表者様からは
  【モノづくりの精神】
 を学ばせていただきました。

 加えて、起業当時、その方向性をめぐり
 悶々と思い悩んでいた当方に
 貴重なアドバイスをいただきました。

 昨日は、その奈良市内の、代表者様からの
 お声がけ
  『ある事業承継案件のヘルプ要員として
   スポット対応してやって欲しい』
 によって、お邪魔させていただいた次第…

 昨日お邪魔させていただいた事業者様は
 強いて言えば、建築事業者…

 見学させていただいた工房に入ると
 木のにおいが、鼻をくすぐります。

 時折、工房を通り抜ける風が、まるで
 飛鳥・奈良時代の空気を運んできてくれるよう…

 何とも言えない心地良さで包まれます。

 しかしながら、こうした同事業者様にも
 時代の厳しい流れは例外ではなく…

 後継者不在を、どうするか…

 同代表者様を交え、『レギュラー』として
 取り組んで下さっておられるメンバーと

 まずは、現状を共有させていただいた上で
 今後の実行策について、膝詰めで協議させていただきました。




 【定款の記載事項は3種類】

 株式会社設立の第一歩は
 発起人による定款の作成です。
 (『発起人』とは、会社設立の企画者として
 定款に署名した人のことです)

 定款の記載事項には、以下3種類あります。

 (1)絶対的記載事項
   記載を欠くと、定款全体が無効になる
 
 (2)相対的記載事項
   記載を欠いても
   定款事態の効力には影響しないが
   記載しないと
   その事項の効力が認められない

 (3)任意的記載事項
   定款外で定めても効力を発する
 
 【絶対的記載事項とは?】
 
 絶対的記載事項には、以下6つあります。

 (1)会社の目的
 (2)会社の商号
 (3)本店(本社)の所在地
 (4)設立時の出資額またはその最低額
 (5)発起人の氏名(名称)・住所
 (6)発行可能株式総数 

 【定款作成後の手続きについて】

 定款の作成が終わった後
 発起人全員で、定款に署名または記名押印を
 しなければなりません。

 なお、定款を電子公証してもらう場合には
 紙の定款への署名または記名押印に代えて
 電子署名をする必要があります。

 『電子署名』とは
 パソコンで作成された定款が
 発起人によって作成されたことを証明するための
 電子的な署名のことです。

 定款を作成し終えると
 次は定款を公証人に認証してもらいます。

 定款認証を受けた後
 会社登記により会社が設立されるまでは
 原則として定款を変更することはできません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『定款の記載事項』
 について考えました。

 明日は
  『定款の作成手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●記載を欠くことで、定款そのものが無効になる
   絶対的記載事項がありますので、注意が必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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