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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年8月31日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3540 )  2023年8月31日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員選任までの流れ 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 一方で、リアルな打合せの内 1件は
 とあるM&Aコンサルティング事業者様との
 包括的な協業に関する打合せ。

 いわゆる同業他社…

 当方の前職時代、長きにわたって通勤した
 (懐かしい(笑))新橋駅界隈に
 オフィスを構える事業者様です。

 現在、当社も多くのビジネスパートナー様と共に
 ビジネスを進めさせて頂いておりますが

 圧倒的に多いのが、税理士。

 顧客事業者様、あるいは
 M&Aなどの相談をもちかけられた
 事業者様を紹介いただき

 それを『案件』とした暁には

 税務担当として、その専門性を
 遺憾なく発揮いただくといった形で
 行うケースが圧倒的に多くなっています。

 一方で、いわゆる同業他社である
 M&Aコンサルティング事業者様とも

 ビジネスパートナーとして
 共に活動させて頂いておりますが
 
 実際の、協業の中身としては

 売却希望事業者様、買収希望事業者様
 に関する情報交換がほとんどで

 お互い、条件が合致した場合には
 それぞれが、売却側FA(※)、買収側FAとして
 あらためての役割を担うといった形が
 これまでのスタイルでした。
 
 (※)FA(Financial Advisor)
   財務・金融関係全般のアドバイザーのこと。
   M&Aに関しては、買収対象企業(被買収企業)
   あるいは買収企業の立場から、財務面を中心に
   総合的なコンサルティングを行う。

 これに対し、昨日の内容は
 こうした状況とは一線を画し

 これまで代表と共に、少数精鋭体制で
 ビジネスを行ってきたものの
 
 最近とみに、手が足りなくなってきた
 といった状況を受け
 
 当社に、協業の申入れがあったもの…
 
 お互いに情報交換を行いながら

 当社に取っては、新しいスタイルでの
 協業の可能性について意見交換させて頂きました。




 【従業員から昇格する場合の手続き】

 (1)取締役会での決定

   従業員を取締役に選任する場合
   まず、取締役会で昇進決定します。

   『昇進』なので
   取締役としての契約が
   交わされることもほとんどなく
   待遇も、社内規程と
   従業員時代の雇用条件を参考に
   決定されます。   

 (2)株主総会での選任

   取締役を選任する場合には
   株主総会の選任手続きを
   経る必要があります。

 (3)登記手続き

   株主総会で取締役を選任したら
   商業登記(役員変更)の手続きを
   申請します。

   登記手続きが完了すると
   商業登記簿に
   取締役就任の旨が登記されます。

 【社外取締役を招く場合の手続き】

 (1)就任意向の確認

   他社から取締役を招く場合は
   候補者に対し
   取締役就任の意向を確認します。

   確認時期の目安は
   定時株主総会の約半年前くらいからです。

 (2)報酬などの交渉

   候補者から、就任してもらえそうな
   回答が得られた場合は
   報酬等の条件交渉に入ります。

   交渉すべき事項は
   報酬、任期、役職などです。

   契約形態は
   委任契約になることが多いと思われます。

 (3)合意

   報酬などの条件交渉がまとまったら
   取締役任用契約を締結し
   書面で契約書を作成します。

 (4)株主総会での選任

   株主総会を開催して
   取締役の選任決議を得ます。

 (5)登記手続き

   株主総会で取締役を選任したら
   商業登記(役員変更)の手続きを
   申請します。   

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『役員選任までの流れ』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の辞任』
 について、見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●外部から取締役を招く場合
  条件交渉の分だけ、手続きに時間がかかります。

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          事業承継 ことはじめ

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