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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年8月26日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3535 )  2023年8月26日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退職慰労金 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、夕方から、Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その前段、朝イチから埼玉県秩父市へ…

 ある食料品製造事業者様との
  【事業再構築補助金】
 の申請(第11回公募)に向けた
 集中検討会に臨みました。
 (8月10日(木)に公募開始…
 申請締切は、10月6日(金)となっています)
 
  【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金…  

 新分野展開、業態転換
 事業・業種転換、事業再編

 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 昨年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 同補助金も含め、昨今の申請は
  『電子申請』
 が主流…
 (少し前までは、申請書類一式を『レターパック』で
 郵送していましたが、世の中も変わりました…(笑))
 
 本『電子申請』は、事業者代表者様が
 行うことになっていますが

 その入力も、結構ボリュームがあり(汗)

 しかも、その場で即興で考えながら
 都度入力していくということもキビシイことから

 事前に
  【事業計画書】
 の形で、綿密に策定した上で
  『電子申請』
 に臨みべき…

 といった話を
 冒頭させていただきながら

 集中検討会ということで、当該代表者様から
 まとまったお時間を頂戴することができましたので

 一通り、経営理念から沿革、現状の共有
 そして課題の”見える化”まで行わせていただきながら

 当該
  【事業計画書】
 策定に向けた、1回目のヒアリングを
 行わさせていただきました。




 

 【退職慰労金は報酬ではない】

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 退職慰労金は、社会一般の用語では
 『報酬』ではありません。

 取締役の報酬は、その総額を
 株主総会で決めれば良いということになっています。

 しかし退職慰労金の場合
 『総額』といってみたところで
 受け取る対象者が
 何人もいるわけではありませんので
 具体的金額が明らかになってしまう
 場合もあります。

 取締役にもプライバシーはありますので
 ここまではっきりと示すことを避けるため
 実際の株主総会では
 『退任した取締役に、当社の
 役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
 と決議することが多いようです。

 ただ、このような決議をするには
 退職慰労金の具体的金額の算定基準が
 規程などで、はっきりと決まっている必要があり
 かつ株主が、それを閲覧できる
 状態になっていなければなりません。

 【取締役と従業員との退職金支払いの相違】

 従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
 就業規則などで定まっていれば
 会社が倒産しない限り支払ってもらえます。

 しかし取締役の退職金は
 いくら社長が支払うと言ったとしても
 株主総会において支払う旨の
 決議がなされない限り、支払われません。
 (賞与についても同様です)

 また従業員の給与であれば
 第三者から差し押さえできる額は
 給与の1/4に限られますが
 取締役の報酬は
 全額差し押さえられてしまうこともあります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『退職慰労金』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の仕事』
 について、見ていきます。
 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●退職慰労金について、株主総会において
   具体的な金額まで決める必要はありませんが
  退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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