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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年7月28日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3506 )  2023年7月28日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 法人格の否認 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動してリアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内、リアルな打合せの1件は
 東京都千代田区は市ヶ谷の
 日本経営管理協会事務局へ…

 ライセンスアセッサーであり
 『学び』のコンシェルジュである
 鈴木秀明氏との打合せに臨みました。

 氏は
  『「資格」と「学び」を楽しもう。人生を楽しもう。』
 をコンセプトに

 資格・受験・勉強法に関するコーチングや
 検定試験のプロデュースなどを手掛けられておられる方…

 自らも
  『資格』
 と名のつくのものには、積極果敢にチャレンジされ
 880もの資格を有する方でもあります。
 (著書も多数、メディアへも多く、ご出演されておられる
 ので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います)
 
 当協会の資格
  【M&Aスペシャリスト】
 にも、ご関心を示してくださり

 先日、実際に、受験いただいたこともあって

 一受験者の立場として、また
 『学び』のコンシェルジュの立場として

 同資格の、受験準備に至るプロセスや
 同資格の目的・意義と出題内容への反映などについて
 広く、ご意見を伺った次第…

 当方も有する
 【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
 
 資格称号の『品質』を
 【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号…

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 こうした
  【M&Aスペシャリスト】
 を、実際に受験いただいて、どうだったのか…

 やはり
  『受験のプロ』

 一般の受験生からの、アンケート結果とは
 異なる観点からのご指摘に

 興味深く、また同資格を
 今後、より良いものとしていくために

 意見交換、情報交換させていただきました。




 

 【会社の法人格を否定する】

 『法人格』は、権利義務の統一的帰属点を
 創設する法技術です。

 法人格というベールをかぶせることによって
 会社と株主とを分離することができます。

 この際、特定の事案について
 第三者を保護するために
 法人格の機能を否定し
 会社と株主(個人)を法律上同一視しようとする
 理論が提唱されました(法人格否認の法理)。

 【法人格の独立性】

 法人格の法理というのは
 特定の場合に
 会社の法人格と個人を同一視するので
 逆に言えば、本来
 会社は、個人とは独立した法人格を
 もっていることを意味します。

 ここでいう会社の法人格の独立性には
 2つの意味があります。

 1つは
 『会社の、対外的活動から生じた
   権利義務は、法人である会社に帰属する』
 ということです。

 つまり、会社債権者の有する債権は会社に帰属し
 会社が債務を負うのであって
 株主は債権者に対して債務を負わない
 ということです。

 もう1つは
 『会社の機関がした行為の効果は
   会社に帰属し、株主は会社債権者に
   債務を負わないが
   会社も、株主個人がした行為について
   株主の債権者に対して債務を負わない』
 ということです。

 法人格否認の法理は
 法人と個人を分離するという原則を排除するもので
 有限責任を排除するものと考えられます。

 法人格否認の法理を適用することで
 例えば、会社差し押さえ等の責任逃れをするため
 新たに会社設立することでの株主の有限責任を排除し
 会社債務について、当該株主を
 無限責任社員と同一視することができます。

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           編 集 後 記
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 今日は、『法人格の否認』について考えました。

 明日は、支配・従属関係を考慮した取扱い
  『親会社と子会社の関係』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●特定の事案について
   第三者を保護するために、法人格を否定します。

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          事業承継 ことはじめ

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