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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年7月21日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3499 )  2023年7月21日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、埼玉県川越市へ…

 あるリラクゼーションスペースの
 代表者様とのランチミーティングに臨みました。

 彼女との最初の出会いは
 ある商工会様での個別相談の会場…

 『小規模事業者持続化補助金』
 という補助金採択を目指す事業者様向けの
 個別相談会の場にて
 当方は相談員として務めさせていただいたのですが

 そうした事業者様の一社として来られたのが彼女…

 その際は、リラクゼーションスペースを
 共同経営されておられる娘さんも来られましたが

 親子揃って、熱心に質問を投げかけられ
 メモを取られ

 相談時間枠1時間を目一杯使われて
 いろいろな観点から議論させていただきました。

 個別相談後も、引き続き、採択に向けた
 申請書案の見直しを、メールにてやり取りさせて頂き
 (ひたむきに取り組んでおられるご様子が
 申請書案からも伺え、当方も精一杯サポートさせて
 いただきました!!)

 その結果、彼女たちの努力の甲斐もあって
 無事、採択!!

 そうした彼女も、娘さんに、経営の一切を譲り
 ご自身は、新たな道を歩み出されています。

 まだ、お若い中でのご決断に敬意を表しながらも
 一方で『なぜ…?』との思いも隠せない…

 そのような思いにかれられたのは
 言うまでもありませんが

 彼女のそうしたご決断から、もう3年半…

 ランチミーティングの中では
 お互いの情報交換を行いながらも

 さらに、新たな
 彼女のチャレンジの現状など

 幅広く意見交換させていただきました!!




 【株式会社とは、どのような会社なのか】

 株式会社は
 株主総会と取締役という機関が
 基本となる会社です。

 株主総会とは
 会社の基本的な経営方針を決める機関で
 会社に出資した者(株主)が集まって
 経営方針を決めます。

 株主総会は、毎年必ず
 行わなければなりません(定時株主総会)。

 通常、決算日から3カ月以内に行われます。
 定時株主総会では
 決算書(貸借対照表など)の承認が中心ですが
 役員の変更などもできます。

 取締役とは、株主総会で決まった経営方針を
 実行する機関のことです。

 取締役が複数いる場合には、通常
 代表取締役を選びます。

 代表取締役は
 取締役が決めた経営方針を実行します。

 【所有と経営の分離とは】

 株式会社の出資者は株主ですから
 株主自ら経営を行うというのが本筋ともいえますし
 小規模な企業では
 それが通常と考えられます。

 しかし、大企業では
 より多くの資金が必要ですので
 それだけ多くの出資者(=株主)が必要となります。

 一方で、多くの株主の関心は様々で
 経営よりは専ら利益配当にしか興味がない
 株主もいるでしょう。

 そこで株式会社では
 会社の所有者である株主と
 会社の経営者である取締役らとが
 制度上、分離されてきました。

 このことを、株式会社における
 所有と経営の分離といいます。

 【株主は出資義務以外の責任を負わない】

 株式会社では、出資者は
 自分が引き受けた株式について
 出資義務を負うだけで
 例えば、会社が債権者に
 債務を支払わなかったとしても
 株主が会社に代わって
 支払義務を負うことはありません。

 これを『株主の間接有限責任』といいます。

 出資者は出資額に応じて
 株式を取得することができ
 会社に対するさまざまな権利を
 得ることになります。

 この株式制度と株主の間接有限責任が
 株式会社の最大の特徴です。

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           編 集 後 記
 ---------------------
 
 今日は新シリーズ『会社法』の3回目として
  『株式会社とは何か?』
 を考えました。

 明日は、さらに掘り下げ
  『株式会社の機関設計』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主は、会社の経営にタッチしません。

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          事業承継 ことはじめ

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