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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3498 ) 2023年7月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社とは 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その後、移動してリアルな打合せを2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は
『ベンチャーデータバンク』
というM&Aプラットフォームを運営されておられる
合同会社Luz様との打合せ。
同社は、国内最大級、2万社超の
ベンチャー企業リストを
保有されておられることが最大の特長…
創業者である山本氏は、かつて
上場大手M&A仲介会社への在籍時
競合他社とのリスト被りから
お客様事業者とのアポイント取得が難しく
M&A仲介業が、レッドオーシャン化してきている
のではないかと感じておられたとのこと。
売却候補事業者へのアプローチ方法を
帝国データバンク様か東京商工リサーチ様の情報から
作成するリストに頼り切っている
現在のマーケットに、一石を投じるため
ベンチャーデータバンク事業を立ち上げられました。
現在、国内M&A市場(買収のみ)の約12%を
ベンチャー企業のM&Aが占めています。
一方で、帝国データバンク様や東京商工リサーチ様は
中小企業をメインとして見ているため
ベンチャー企業の情報が充実しておらず
M&A仲介事業者からの提案は、ほとんど行われていない
状況となっています。
ベンチャーM&Aの大半が、知人経由等の直接交渉で
成立していることを考えると
当該市場に、M&A仲介会社が
積極的に提案していくことは意義あることではないか…
また、年間1,000社超のベンチャー企業が資金調達をしており
赤字のベンチャー企業は、上場時の時価総額がつきにくい
市場環境のため、M&Aによる出口戦略のポテンシャルは
大きいのではないか…
こうした山本氏のお話を興味深く伺いながら
議論を交わさせていただきました。
【法人の種類】
個人以外で、独立の権利義務の主体となる
地位を認められているものを『法人』といいます。
法人には、会社やNPO法人
一般社団法人などの形態がありますが
会社は、『営利を目的とする社団法人である』
と位置付けられています。
【会社の責任形態】
会社に対する出資者のことを『社員』といいます。
社員は、会社に対して『責任』を
負うことになりますが
会社の形態によってその形は異なってきます。
☆会社債権者に対する『責任』の位置付け
(1)直接責任
会社債権者に対して、会社の債務を
弁済(返済)する責任を直接に負う
(2)間接責任
会社に対して出資義務を負うだけで
それ以外は、会社責任者に対して
何ら責任を負わない
☆『責任』の範囲
(1)無限責任
会社が負っている債務の範囲内で
社員が、その個人財産で
限度なしに責任を負う
(2)有限責任
責任の限度は、出資額に限られる
【会社の権利能力】
会社は法人格を与えられているので
個人とは別個の権利主体として
取引を行うことができます。
ただし、会社の権利能力
(権利をもち、義務を負うことのできる資格)
には、
★性質上、生じる制限
★法律によって成される制限
★定款に記載されている会社の目的による制限
があります。
例えば
もし会社が解散・破産した場合
会社は、清算・破産の目的の範囲内でしか
権利能力をもつことはできません。
また、定款に記載された
目的以外の行為を行うことはできません。
ただし、定款記載の目的そのものではなくとも
その目的を達成するために必要な行為であれば
行うことができます。
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編 集 後 記
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今日は新シリーズ『会社法』の2回目として
『会社とは何か?』
について鳥瞰しました。
明日は、4つある会社の種類の内
『株式会社』
について掘り下げます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社とは、営利追求を目的とした法人です。
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