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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年7月15日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3493 )  2023年7月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 事業再生ADR 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、東京都千代田区は市ヶ谷の
 日本経営管理協会事務局へ…

 一昨日から、3日間の日程で始まった
 【M&Aスペシャリスト取得支援講座および検定試験(2日目)】
 にてMC(master of ceremony)を務めました。

 当方も有する
 【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
 
 資格称号の『品質』を
 【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号…

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 毎年2回、全国のメンバーを対象として実施している
 【M&Aスペシャリスト取得支援講座および検定試験】

 これまでは、都内の会場を借り
 “リアル”に開催していましたが

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
 昨年度より、ZOOMでの開催に切替え
 今回で6回目の開催…
 
 一方で、ZOOMでの開催に切り替えた結果
 これまでは、どちらかと言えば
 関東1都3県からの参加者に偏りがちでしたが
 文字通り“全国”から参加くださるようになりました。
 (主催メンバー一同、デジタルの恩恵を
 あらためて感じている次第です…(笑))

 昨日の講座は、以下の3つ…
 (1)企業価値評価
 (2)クロージングとアフターM&A
 (3)M&A事例研究 ~成功例と失敗例~ 
 
 昨日は当方、MCに専念…
 (一昨日は講師とMCの“二刀流”でした(笑))

 MCとは、マスターオブセレモニー(master of ceremony)。

 文字通りの意味合いからすれば
 セレモニー全体の支配者…

 『仕切り』などの要素が、意味合いとして強く
 出演者たちの個性を尊重して、その能力を引き出しながら
 セレモニー全体を指揮する人のこと。

 受講生にとって、より有意義な講座となるよう
 また、各講座の講師が、気持良く講義を進められるよう
 仕切って進めていく役割といったところでしょうか。

 1コマ2時間の講義…

 適宜、休憩を入れて頂くことは
 言うまでもありませんが

 加えて今回は、ZOOM開催ですので
 質問はチャットにて…

 随時、挙げられる質問をチェックしながら
 講義の流れを見て、都度、講師に、質問に回答いただきます。

 1コマ2時間×3講座を終え
   
 一昨日同様、心地良い疲労感に包まれながら
 当協会事務局を後にしました。




 

 【事業再生ADRとは?】

 事業再生ADRとは、事業再生を行う上での紛争を
 専門知識を持つ実務家の監督の下で
 当事者間の話し合いだけで解決する制度です。

 平成19年度(2007年度)に行われた
 産業活力再生特別措置法の改正で導入されました。

 事業再生ADRは、企業の債務を圧縮して
 事業を継続できるようにすることを目的に
 法的整理と私的整理の両方のメリットを
 得られるような制度として位置付けられています。

 まず債権者、債務者の双方にとって
 法的整理と同じような信頼性を保つために
 専門的知識を持つ実務家の監督の下で
 手続が進められます。

 この結果、仮に話し合いがまとまらず
 法的整理を行う場合も
 裁判所はADRで行われた調整を引き継ぐ形で
 迅速に紛争処理を行います。

 さらに事業再生ADRでは、紛争当事者となる債権者は
 金融債権者(金融機関など)のみ、
 取引先や事業債権者は入りませんので
 事業を支障なく継続していくことが可能です。
 債権放棄による無税償却も原則として認められます。

 また事業のつなぎ融資や、それに対する債務保証も
 法的整理に移行した段階で優先的に弁済されます。

 【どのような場合が対象なのか?】

 事業再生ADRは、あくまで
 事業継続の道を探り出すことが目的です。

 したがって申立をする場合も
 債務を圧縮すれば
 事業を継続できることが
 想定されるようなケースでなければ
 認められません。

 具体的には
 (1)破産した場合以上の弁済ができる
    財務状況にある
 (2)事業再生計画を策定し、それが
    実行可能な状況にある
 (3)債権者の合意を得られることが
    見込める状況にある
 などの条件が必要です。

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           編 集 後 記
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 今日は、『事業再生ADR』について考えました。

 明日は
  『民事再生手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●事業再生ADRは
   産業活力再生特別措置法の改訂で導入された制度です。

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          事業承継 ことはじめ

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