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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年7月12日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3490 )  2023年7月12日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社の組織変更と特例有限会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し
 ある運送事業者様との
 経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。

 『経営革新計画』
 とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
 経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。

 経営革新計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
 『中小企業新事業活動促進法』

 で、本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった、中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 経営革新計画が必要な事業者は
 創業後に事業を軌道に乗せ

 更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…

 事業を拡大させている元気な企業が
 経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。

 経営革新計画で重要となってくる要素が
 『経営革新』

 同法では、この
 『経営革新』
 を以下のように定めています。

 事業者が、新事業活動を行うことにより
  その経営の、相当程度の向上を図ること…

 すなわち、経営革新計画を策定する上では
 (1)新事業活動
 (2)経営の相当程度の向上
 を意識した計画にする必要があります。

 一方で、経営革新計画の承認を受けると
 様々なメリットがあります。

 (1)金融支援
  信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資

 (2)投資や補助金による支援
  起業支援ファンドや
  中小企業投資育成株式会社からの
  投資の制度化や
  補助金の採択審査における加点要素

 (3)販路開拓についての支援
  販路開拓コーディネーターの支援や
  テストマーケティング支援
  市場調査のフィードバックといった支援

 (4)特許料の減免措置
  審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減

 昨日は、初回打合せということもあって
 経営革新計画の、制度的な説明をさせていただいた上で

 同事業者様としての現状と
 今後の方向性について
 議論、情報交換させていただきました。




 【組織変更とは】

 『組織変更』とは、例えば株式会社が
 その組織を変更して、別の種類の会社になることです。

 組織変更をしようとする株式会社は
 組織変更の効力発生の20日前までに
 登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対し
 組織変更の旨を通知するか
 その代替手段として公告しなければなりません。

 【特例有限会社とは】

 会社法施行後の有限会社の取扱いについては
  『会社法の施行に伴う
    関係法律の整備に関する法律(整備法)』
 に規定されています。

 会社法の施行により
 有限会社という会社形態はなくなりましたが
 現存する有限会社そのものを
 解散しなければならないわけではありません。

 現存する有限会社は
 『有限会社』という商号をもったまま
 現在も存続しています。
 (これを法律上『特例有限会社』といいます)

 この特例有限会社は、手続きによって
 通常の株式会社に変更することができます。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『会社の組織変更と特例有限会社』
 について考えました。

 明日は
  『法的整理』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●移行する場合、設立登記と解散登記を、同時に申請します。

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          事業承継 ことはじめ

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