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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年7月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3479 )  2023年7月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 清算 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態になったとは言え、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、M&A支援認定機関事務局に対し
  『実績報告』
  『(M&A支援認定機関としての)継続認定申請』
 を実施…

 通商産業省は、中小企業が
 安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため

 M&A支援機関に係る認定制度を創設
 2021年8月から運用を開始しました。

  『M&A支援認定機関』
 とは、本取組の中で、通商産業省から
 認定を受けた事業者のこと
 (当社も、本認定事業者の1つです)

 2021年4月、中小企業庁が
 中小M&Aを推進するため

 今後5年間に実施すべき官民の取組を取りまとめた
  『中小M&A推進計画』
 に基づくもの…

 本計画は、経営者の高齢化や
 新型コロナウイルス感染症の影響に対応し

 中小企業の、貴重な経営資源が
 散逸することを回避するとともに

 事業再構築を含めて
 生産性の向上等を図るため

 中小企業の、貴重な経営資源を
 将来につないでいくことを目的に策定されたものです。

 併せて本計画では
  『中小企業における
   M&A支援機関に対する信頼感醸成の必要性』
 への対応の一つとして、今回の登録制度を位置づけており

 中小 M&Aの急拡大に伴い、M&A支援機関の数が年々増加する中
 十分な知見・ノウハウ等を有しない M&A支援機関の参入も
 懸念されつつあり

  ●M&Aに関する、知見に乏しい中小企業が
    適切な支援のあり方を判断できない
  ●支援機関による支援に伴う
    トラブルに関する情報を行政が把握する仕組みがない

 といった指摘や
 仲介に関する利益相反の懸念という
 課題への対応が本制度の趣旨とされています。

 こうした中
  『M&A支援認定機関』
 には、年1回
  『実績報告』
 が求められ、それに基づき、必要に応じて
  『(M&A支援認定機関としての)継続認定申請』
 を行うこと…とされています。

 昨日も、こうした
  『M&A支援認定機関』
 に対する求めに応じて行ったもの…

 今年1年間の活動をふりかえっての
  『実績報告』
 と、それに基づいての
  『(M&A支援認定機関としての)継続認定申請』
 を作成し、同事務局に提出させていただきました。




 【清算手続とは?】

 『清算手続』とは、解散会社について
 その法律関係を整理し
 会社財産を換価処分することです。

 清算会社は、清算の目的の範囲内で
 権利義務を持ちますが
 この職務を行うため、清算人が置かれます。

 定款や株主総会の決議による場合以外は
 原則として、取締役が清算人になります。

 会社法では、清算人は1名以上いれば良い
 ものとされていますが
 監査役会を設置している株式会社は
 清算人会設置が義務付けられており、清算人が
 3名以上必要です。

 【清算手続きの流れ】

 まず、株主総会で解散決議を行いますが
 この決議の際に
 清算人の選任も併せて行う場合が多いようです。

 これを受け、清算人は
 (1)解散および清算人の登記申請
 (2)債権者に対する官報公告
 を行います。

 債権者に対する公告期間が経過したら
 債権者に債務を弁済します。
 そして、債務の弁済後に残った財産があれば
 株主に分配します(残余財産の分配)。

 残余財産の分配が終わり、清算事務の終了をもって
 清算人は決算報告を作成、株主総会の
 承認を得ます。

 株主総会での承認をもって
 清算手続きは終了し、会社(法人格)は消滅します。

 清算人は
 株主総会で決算報告が承認された時から
 2週間以内に
 清算終了の登記申請をしなければなりません。

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           編 集 後 記
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 今日は、『清算』について考えました。

 明日は
  『会社の売却先』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『清算』とは、会社を消滅させるための手続きです。

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          事業承継 ことはじめ

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