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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年6月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3458 )  2023年6月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 新株発行のしくみと手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を1件。
 午後からは、リアルな会議を1件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態になったとは言え、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 一方で、午前中のWeb会議の
 前段では埼玉県川越市へ…
 
 当方の所属する、川越市倫理法人会の
 モーニングセミナーに出席しました。
 
 倫理法人会は、1980年(昭和55年)に設立され
 実行によって直ちに正しさが証明できる
 純粋倫理(くらしみち)を基底に

 経営者の自己革新をはかり
 心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ

 共尊共生の精神に則った健全な繁栄を実現し
 地域社会の発展と美しい世界づくりに
 貢献することを目的とした団体。

 現在は、全国720カ所以上(埼玉県内38カ所)で
  『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
 をスローガンに

 純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
 実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。

 その倫理法人会の、最も主たる活動が
  『経営者モーニングセミナー』
 の運営…

  『経営者の成功の鍵は朝にある』
 とし、全国の会場で
 毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。
 (川越は、毎週金曜日の6:00開始です!!)

 参加者は、朝型の生活習慣を身につけながら

 純粋倫理の学びと
 各界で活躍する講師の体験談などを通して
 企業を健全な繁栄へと導く倫理経営について学んでいます。

 加えて、会員間の交流により
 経営者にとって大切な気づきを得ています。

 昨日の講師は、同法人会々員でもある S氏…

 テーマは
  【研修所に参加して変化したこと】

 倫理法人会は、富士山の麓に研修所を有し
 定期的に、全国の会員を対象とした研修を開催しています。

 昨日の講師を務められた S氏も
 そうした研修の1つに参加されたとのこと。

 研修参加前と参加後、意識と行動が
 いかに変化したのか…

 ご自身の体験を基に、分かり易く解説いただき

 それによって、早朝から
 大きな気づきを、いくつも頂きました!!




 【事業再編と新株発行の関係】

 新株発行とは、事業資金の調達を目的に
 会社が新たに株式を発行することをいいます。

 株式発行のメリットは
 銀行からの借入れや社債の発行とは異なり
 返済の必要がない資金が手に入ることです。

 新株発行には
 (1)株主割当
   既存の株主に、均一に株式を割り当てる
 (2)第三者割当
   特定の第三者にだけ株式を割り当てる
 の方法があります。

 経営難に陥った会社を再建する場合
 新規の資金調達が必要になりますが
 その際、第三者割当の新株発行の手法が
 多用されています。

 【株式売却とはどう違うのか】

 新株発行と株式譲渡(売却)は
 購入者が株式を受け取るという点では
 共通しています。

 違いは、株式取得の代金が
 会社に入るか否かです。

 株式譲渡(売却)では
 株式の売却代金は株主個人のものとなり
 直接会社に流入するわけではありません。

 一方、第三者割当の新株発行を行った場合には
 株式の出資金が会社に流入するため
 その資金を、事業再建にあてることができます。

 【どんな手続きをするのか】

 公開会社では、取締役会の決議で
 第三者割当の新株発行を行うことができます。

 (1)取締役会決議

   以下の内容を、取締役会で決議します。
    ●発行する株式数
    ●1株あたりの払込金額
    ●払込期日
    ●増加する資本金
      および資本準備金に関する事項

 (2)株主に対する通知・公告

   第三者割当の新株発行は、既存の株主の
   議決権割合を低下させる効果を持ちます。

   そのため、新株発行によって
   不利益を受ける株主には
   新株発行の差止請求権が与えられています。

   しかし、新株発行に関する情報がなければ
   差止請求権を行使すべきか否かを判断できません。

   そこで会社は、新株発行の内容を
   株主に、個別に通知または公告する
   ことになっています。
      
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『新株発行のしくみと手続き』
 について考えました。

 明日は
  『新株発行の対価をめぐる問題』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●新株発行のメリットは、返済の必要がない資金が手に入ることです。

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          事業承継 ことはじめ

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