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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年5月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3422 )  2023年5月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 財源規制 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、来週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
  
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 そして、先日(2023年3月13日)より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになりました。

 そうかと言って、新型コロナウイルス感染が
 終息したわけではありません…

 実際、東京では新たに994人の、そして全国では
 7,343人の、新型コロナウイルス感染が確認されています。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでは
 入口での、入場制限こそありませんでしたが
  ●出入口における
    手やショッピングケース・カートの消毒
  ●ソーシャルディスタンスの徹底
  ●レジでは、飛沫防止用のシールド設置
 などは変わらず継続…

 飲食業のテナントショップも
 テーブルを離し、椅子も対面にならないよう
 (ちょうど教室形式のように)すべて同じ方向を
 向かせるなど、新型コロナウイルス感染拡大の
 状況の深刻さを、あらためて思い知らされました。

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【財源規制とは?】

 『財源規制』とは
 株主に対する剰余金(利益)の配当や
 自己株式の取得に関して限度が設定されています。

 無制限に、剰余金の配当や
 自己株式の取得ができるということになれば
 会社財産が食いものにされ
 債権の回収を期待する会社債権者の利益を
 損ないます。

 そのため、剰余金の配当や
 自己株式の取得をする場合には
 このような財源規制がなされています。

 【剰余金の配当とは?】

 会社があげた利益を株主に分配することを
 『剰余金の配当』といいます。

 会社は、営利を目的とする法人です。

 『営利』とは、単に会社自身が
 事業活動を通じて利益をあげることを
 意味するだけではなく
 あげた利益を、出資者に分配することを
 意味します。

 この出資者への分配が
 剰余金の配当ということになります。

 『剰余金』というのは
 会社の純資産額から、会社に留保しなければならない
 資本金や準備金などを差し引いた額のことです。

 剰余金の配当は、株主総会の普通決議で
 いつでも行うことができます。

 また取締役会設置会社では
 定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り
 取締役会の決議で
 剰余金の配当をすることができます。

 これを『中間配当』といいます。

 剰余金の配当は
 分配可能額を超えて行うことはできません。

 分配可能額とは
 剰余金の額から自己株式の帳簿価額などを
 差し引いた額のことです。

 仮に、無制限に剰余金の配当ができるとすれば
 会社財産が不当に流出、
 会社債権者の利益を害する危険が発生します。

 【利益供与行為とは?】  

 『利益供与行為』とは、株主の権利行使について
 会社や子会社の計算で、会社が財産上の利益を
 株主に与えることです。

 例えば、株主総会で
 経営陣の責任を追及しようとしている
 株主がいる時
 会社がその株主にお金を与えて
 だまらせるというような場合がこれにあたります。

 このような行為は、会社の経営をゆがめるだけでなく
 会社財産を食いものにするものでもあるので
 禁止されており、罰則も用意されています。 
     
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           編 集 後 記
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 今日は、『財源規制』について考えました。

 明日は
  『役員の責任免除』
 のついて見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主に対する剰余金の配当や
   自己株式の取得に関して、限度が設定されています。

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          事業承継 ことはじめ

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