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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3420 ) 2023年5月3日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 競業避止義務 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、大阪府大阪市へ…
特定非営利活動法人 関西事業支援機構様の
5月期例会に、講師として出席させていただきました。
同機構様は、中小企業経営者及びその事業に係わる
再構築の知識を有する専門スタッフが
専門事業、セミナー運営事業等を行い
地域経済の活性化に寄与することを目的として
設立されました。
そして、この目的を達成するために
経済活動の活性化を図る活動を行い
その活動を行う、非営利団体の運営または活動に関する
連絡を遵守し、中小企業への助言を行っておられます。
同機構様への参画メンバーは
大学教授・弁護士・公認会計士・税理士
社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士など…
昨今は、全国的に指摘される
後継者不足を解消する、一つの手法としての
『M&A』
について、例会テーマとしてシリーズ化しておられる
とのことで、当社にお声がけいただいた次第…
昨日のテーマは
【M&Aの現場で繰り広げられる
ヒューマンドラマ~買い手支援の処方箋~】
M&Aに関する情報や用語は最小限に抑えながら
むしろ、その目指すべきところや
効果について共有させていただいた上で
『非連続の経営手法』
であるM&A支援の場で繰り広げられる
ヒューマンドラマといった切り口から
ある案件を切り取り、紹介させていただきました。
【会社と同じ商売は簡単にはできない】
会社経営の最前線に立つ取締役・執行役には
自社や他社のあらゆる情報が入ってきます。
こうした情報を活かし
今の会社を辞め、新しく自分の会社をつくろう…
これは『競業避止義務違反』です。
取締役・執行役が、様々な情報を得て
人脈をつくっていけるのは
いまの会社があってのことです。
それを忘れ、会社を裏切るような行為
会社に不利益を与えるような行為をすることは
許されません。
取締役・執行役には
自社と同じ業種を、自分の利益のために
営んではならない義務
すなわち競業避止義務が課せられています。
【競業取引とは?】
競業取引とは、会社の事業の部類に属する取引を
取締役・執行役が
自己または第三者のために行うことです。
なお取締役・執行役が、競業避止義務に
違反する行為をしようとするならば
取締役会の承認が必要となります。
【競業により会社に損害が出た場合】
競業行為について取締役会の承認を
得ることができたとしても
その取締役は自由に事業を行えるわけではありません。
自分の事業の取引について
取締役会で報告しなければなりません。
その報告を受けて取締役会は
それが以前の説明通りの取り引きかどうかを
判断することになります。
もし報告とは違う取引が行われていた場合は
競業避止違反となり
違反した取締役は、会社に対して
損害賠償責任を負わなければなりません。
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編 集 後 記
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今日は『競業避止義務』について考えました。
明日は
『利益相反取引』
を見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役・執行役が競業避止義務を怠り
会社に損害が出た場合には
賠償責任を負う場合もあります。
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事業承継 ことはじめ
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